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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

ページID:0028785 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)について購入減税の制度(医療費控除の特例)が開始

市販薬のうち特定一般医薬品等(以下、スイッチOTC医薬品)と呼ばれる薬を購入した際に税負担を軽減する制度(セルフメディケーション税制)が開始されました。スイッチOTC医薬品は、もともと医師によって処方される医療用医薬品だったものの安全性が認められ、薬局などで購入できるようになった医薬品です。具体的な対象品目は下記厚生労働省ホームページを参照して下さい。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

控除を受けるためには、スイッチOTC医薬品等の購入費だけで12,000円を超えた場合に、セルフメディケーション税制の明細書に上記の一定の取組事項と購入費を記入する必要があります。ただし、取組に要した費用については、控除対象に含めません。スイッチOTC医薬品の購入費で12,000円を超えた部分(上限:88,000円)が控除額になります

なお、従来の医療費控除との併用は出来ません。

対象期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日まで

控除を受けるための具体的な要件や手続き等については、下記を参照ください。

控除を受けるための要件

次の検診等又は予防接種を受けていること 
  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診
セルフメディケーション税制の明細書を添付して申告(確定申告又は住民税申告)をすること

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、セルフメディケーション税制の明細書(一定の取組事項を記入したもの)を添付して申告(確定申告又は住民税申告)をすることが必要です。ただし、上記検診等又は予防接種の費用については、購入代金に含めることはできません。

申告の際には選択が必要です

平成29年分から令和8年分の確定申告・住民税申告では、「セルフメディケーション税制」か「医療費控除」のどちらか選択することになります。違いは下記のとおりです。

  セルフメディケーション税制 医療費控除
対象支出
(申告年分の
1月1日~12月31日分のもの)
本人、本人と生計を一にする配偶者
その他の親族の「スイッチOTC医薬品」の購入費
本人、本人と生計を一にする配偶者
その他の親族の「医療費」
※スイッチOTC医薬品の購入費含む
申告の際の
必要書類

(1)本人が検診等又は予防接種を受けていることが分かる書類

(2)セルフメディケーション税制の明細書

(1)医療費控除の明細書

控除金額
の計算
 「スイッチOTC医薬品の合計額
 ー((1)の金額)-((2)の金額)」
 (1)保険金等補填額
 (2)12,000円
 「控除対象医薬品の合計額
 ー((1)の金額)-((2)の金額)」
 (1)保険金等補填額
 (2)10万円(合計所得金額(A)
  が200万円以下ならば、
  (A)×5%)
控除限度額 最高88,000円 最高200万円