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記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡充について

ページID:0000331 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

詳しくは、札幌北税務署にお問い合わせください。 Tel:011−707−5111