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入湯税

ページID:0000341 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設や観光施設の整備及び観光の振興のための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

鉱泉浴場の入湯者1人につき 1泊150円 日帰り50円

※年齢12歳未満の方、65歳以上の方については非課税

申告と納入

浴場経営者などが、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告して納めます。