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住民票等への旧姓(旧氏)併記について

ページID:0023753 更新日:2019年11月4日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

令和元年11月5日から、本人からの申請により住民票等に旧姓が記載できるようになります。

チラシ表面 チラシ裏面

旧姓併記チラシ表面 [PDFファイル/919KB]           旧姓併記チラシ裏面 [PDFファイル/440KB]

旧姓(旧氏)とは

その人が過去に使用していた戸籍上の姓(氏)のこと

旧姓(旧氏)を記載できるもの

●住民票

●印鑑登録証明書

●マイナンバーカード、通知カード

●署名用電子証明書

手続きに必要なもの

●併記したい旧姓が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本
 ※当別町に本籍がある方も戸籍謄本等を取る必要があります

●マイナンバーカードまたは通知カード 

●窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

●委任状(代理人の場合)

●申請者の印鑑(代理人の場合)

その他

●初めて旧姓を記載する場合は過去に使用していた(戸籍に記載されていた)姓の中から1つ選んで使用できます

●一度記載した旧姓は婚姻等により姓が変更されていても引き続き記載されます

●旧姓は、他市区町村に転入しても引き続き記載ができます

●必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することができます

●旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び記載することができます

●旧姓は現在の氏名と併せて証明されるものなので、どちらか一方だけを表示して証明することはできません

●旧姓の取り扱いは受取る側の判断に委ねられます

関連リンク

総務省:住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

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