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国民年金について

ページID:0028945 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入手続き

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて加入が義務づけられています。

年金の受給資格は、保険料を納付した期間と保険料支払いの免除が認められた期間を合計した期間が、最低25年以上必要です。
国民年金の加入者は、以下の3種類に分けることができます。

・第1号被保険者 自営業の方とその配偶者、学生、無職の方など

・第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や共済年金に加入している公務員

・第3号被保険者 第2号保険者に扶養されている配偶者

以下に該当する方は、国民年金の第1号被保険者の加入手続きが必要となります。

・20歳になったとき(厚生年金や共済組合の加入者を除く)

会社などを退職したとき。また、その方に扶養されていた配偶者の方

・第2号被保険者の扶養からはずれた配偶者の方

 ※社会保険喪失証明書、離職票(公務員の方は退職辞令)等をお持ちください。

国民年金の任意加入手続き

年金の受給資格に満たない方や年金額を満額に近づけたい方などで、以下に該当する方は、任意加入することができます。

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方

・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人の方

昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳以後70歳になるまでの間に老齢基礎年金の受給資格を確保できる方

・老齢(退職)年金受給者で60歳未満の方

 

国民年金保険料の免除手続き

保険料を納めることが経済的に困難な場合は、手続きによって国民年金の保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

・保険料免除制度 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の方
 ※失業による免除申請の場合は離職票または雇用保険受給資格者証(公務員の方は退職辞令)をお持ちください。

納付猶予制度 50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方

・学生納付特例制度  学生の方で本人の前年所得が一定額以下の方
 ※学生証の写しもしくは在学証明書の原本をお持ちください。学生証の写しを提出する場合で、有効期限が裏面に記載されている場合は、裏面の写しも必要です。

年金免除申請書

年金免除申請書チェックシート  申請書記載後の内容確認にお使いください

学生納付特例申請書

学生納付特例申請書チェックシート 申請書記載後の内容確認にお使いください

学生納付特例対象校一覧(日本年金機構のホームページに繋がります)

 ※この手続きをせず、保険料が未納の状態で万一のことがあると、障害基礎年金や遺族基礎年金   を受け取ることが出来ない場合があります。

・法定免除 国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けている場合や生活保護法による生活扶助などを受けている場合は、届出により保険料の全額が免除されます。

 

国民年金の給付には3つの基礎年金

・老齢基礎年金 原則65歳になったとき(希望により繰上げ・繰下げ支給ができます。)

・障害基礎年金 病気やけがで障害が残ったとき

・遺族基礎年金 国民年金加入中に亡くなったとき

(国民年金への加入が任意加入だったため加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない方に平成17年4月から特別障害給付金制度があります。)

 ※年金を受給するためには要件があります。   

 

第1号被保険者の独自給付

・付加年金 定額保険料に月々400円プラスして納めると老齢基礎年金に加算されます。                 

・寡婦年金 保険料の納付済期間・免除期間が25年以上ある夫が亡くなったとき妻が受けられます。

・死亡一時金 保険料を3年以上納めている方が亡くなったときに生計を同一していた遺族が受けられます。

 ※年金の受給、一時金の支給には要件があります。

 

国民年金保険料と納付方法 

第1号被保険者と任意加入被保険者の月々の保険料(定額)は16,520円(令和5年度)です。

保険料は、前払い(前納)や口座振替をすると割引になります。

納付方法には、納付書による現金納付(毎月・前納)、口座振替(毎月・早割・前納)、クレジット納付、電子納付があり、金融機関(郵便局を含む。)、コンビニで納められます。

その他年金制度について

日本年金機構ホームページ

全国国民年金基金ホームページ

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