○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月2日条例第50号
財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情説明書という。)の作成及公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災其の他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは事故の止んだ時から1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表する。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情説明書においては前年10月1日からその年3月31日迄の期間における次に掲げる事項を掲載し且つ財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財政公債及び一時借入金の現在高
(5) 其の他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情説明書においては4月1日から9月30日までの期間における前項の各号に掲げる事情を掲載するものとする。
第4条 財政事情説明書の公表は本町の公告式の例又は、「広報とうべつ」紙上に掲載する。
2 前項の公式財政事情説明書の写はその公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については第2条第1項中「3月1日」とあるのはこれを「5月1日」と読替えるものとする。
附 則(昭和55年9月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条、第3条第1項及び第3条第2項の改正規定は、昭和55年度分からの財政事情公表から適用し、昭和54年度分までの財政事情の公表については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。