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○当別町財政事情説明書の作成及び公表に関する規則
昭和23年4月30日規則第22号
当別町財政事情説明書の作成及び公表に関する規則
第1条 当別町財政事情説明書公告の写の保存課は当別町財政課財政係とする。
第2条 財政事情説明書の閲覧は郵便又は口頭にて請求する。
2 閲覧時間は午前9時より午後5時15分とする。
第3条 財政事情説明書の閲覧場所は当別町役場内とする。
第4条 財政事情説明書の写は外部に持出を禁ずる。
第5条 財政事情説明書は破損加筆等をする事を禁ずる。
第6条 第4条及び第5条に違反した時は閲覧の中止を命ずる。
附 則
この規則は、発布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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