○当別町職員定数条例
昭和24年11月4日条例第48号
当別町職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 207人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会事務部局の職員 6人
(6) 固定資産評価審査委員会事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 21人
(8) 教育委員会の所管する学校及び学校以外の教育機関の職員 14人
(9) 公営企業の職員 15人
(定数の特例)
第2条の2 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とすることができるものとする。
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可された職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
(4) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時の職に関して任用する臨時的任用の職員
(職員定数の配分)
第3条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和24年11月31日からこれを施行する。
附 則(昭和26年8月29日条例第21号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和26年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和28年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
附 則(昭和28年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和28年4月1日からこれを施行する。
附 則(昭和28年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年7月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
附 則(昭和30年10月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和33年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月3日条例第22号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月24日条例第9号)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月2日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年7月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第33号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月14日条例第23号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日条例第13号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月20日条例第14号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第25号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。