○当別町職員の給与に関する条例
昭和26年3月9日条例第3号
当別町職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第1条の2 この条例において「職員」とは、別に定めるものを除くほか、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給与の支払)
第1条の3 この条例に基づく給与は、他の法令及び第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員から申出があったときは、前項の規定にかかわらず当該職員の給与を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第1条の4 職員の給与は、他の法令に定めのある場合及び次の各号に掲げるものを控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合の積立金及び償還金
(2) 北海道市町村職員福祉協会の掛金及び償還金
(3) 当別町役場職員福利厚生会の会費及び同会が取扱う団体保険の保険料
(4) 職員が加入する職員団体の団体費、貯蓄及びその他の徴収金
(5) その他町長が適当と認めるもの
(給料)
2 その他特に支給しなければならない手当は、別に条例で定める。
(給料表)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、
別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 任命権者は、前項の規定に基づく基準に従いすべての職員の、給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定により定める職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により、職員(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、
勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等の額に相当する額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して通勤手当の支給額を算出する職員の場合を含む。)は、規則で定める。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 自己の所有に属する住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主である職員
(3) 第8条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員又は配偶者が居住するために住宅を所有している職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額18,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から7,000円を控除した額
ロ 月額18,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から18,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 8,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定の例により算出した額の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第8条の3 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(単身赴任手当)
第8条の4 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 定年前再任用短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、給料の月額に対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第13条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第10条、第11条第2項及び第12条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第14条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第14条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第18条第5項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員(法第16条第1号に該当してその職を失った職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第14条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その公示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、町長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当)
第14条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第14条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第14条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第14条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第14条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める地域(以下この条において「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 世帯主である職員 次に掲げる額
ア 扶養親族(寒冷地以外に居住する者を除く。)のある職員 26,000円
イ その他の世帯主である職員 14,500円
(2) その他の職員 9,800円
3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の18を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、
勤務時間条例第3条第1項及び
第9条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条の3 職員の勤務が著しく危険、不快、不健康又は困難若しくは特殊なもので、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給要件、支給額その他支給方法等について必要な事項は、規則で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第16条の4 第10条から第12条までの規定は、第16条第1項に規定する職にある職員には、適用しない。
2 第7条の規定は、再任用職員には適用しない。
第17条 削除
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第14条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。この場合において、第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第5項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時の調整)
第19条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合)又は組合休暇のため勤務しなかった職員が復職し又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を3分の2以下に換算して得た期間を引続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の職員との権衝を考慮し、別に条例で定める。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
2 未帰還職員の給与の取扱についてはこの条例の規定に拘らず尚従前の例による。
3 当別町吏員諸給与条例はこれを廃止する。但し吏員諸給与条例中第3章旅費は従前の例による。
4 当別町職員新給与実施に関する条例はこれを廃止する。
5 当別町警察職員給料額及び旅費額の支給に関する条例はこれを廃止する。但し第3条及び第31条は従前の例による。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員
(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和26年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年3月16日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についてもその休職の事由に応じ適用する。この場合に於いて第18条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行後その休職期間」と読み替えるものとする。
附 則(昭和28年3月30日条例第11号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。
2 第14条第2項各号については昭和27年度支給分については次の通り読み替えるものとする。
(1) 在職期間が6月の場合 100分の80
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の48
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の24
附 則(昭和28年7月20日条例第27号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和28年12月26日条例第28号)
1 この条例は昭和29年1月1日から施行する。但し附則第2項及び本則第14条については公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和28年における勤勉手当については本条例第14条の2第1項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(昭和29年9月17日条例第12号)
この条例は公布の日から施行し、昭和29年8月31日から適用する。
附 則(昭和31年3月26日条例第3号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和30年9月1日から適用する。
2 この条例の適用前退職により支給する改正後の本条例第17条の2の規定による退職手当についてはなお従前の例による。
3 この条例の適用後において改正後の本条例第17条の2の規定を適用する場合勤続期間が6月以上であるものに支給する。同条の規定による退職手当についてはなお従前の例による。
4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する改正後の本条例第17条の2第1項第4号の規定の適用については同号中「270日」とあるのは「210日」とする。
附 則(昭和32年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し第14条第2項(期末手当)については昭和31年度分の支給から適用する。
附 則(昭和32年10月10日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
3・4 削除
5 この改正条例施行前に改正前の条例によってすでに職員に支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和32年12月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し昭和32年度から適用する。
附 則(昭和34年1月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月3日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年6月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例改正施行前に改正前の条例によってすでに職員に支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し12月支給分より適用する。
附 則(昭和36年2月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。但し第3条第2項、第3項、第4条第1項及び附則第2項の規定は昭和35年9月30日から適用する。
(給料の切替え及切替に伴う措置)
2 この条例の規定により切替えられる給料は、昭和35年9月30日に附則別表第1号の給料表(以下「改正前の条例に規定する給料表」という。)に切替えして行うものとする。
3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者が切替日の前日において受ける号給を受けた月数(改正前の条例の規定により給料を受けた月をいう)に改正前の条例に規定する給料表の当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る昇給期間欄に掲げる月数を加えて得た月数(以下「切替月」という)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えて得た数を号数とする。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表による職務の等級の最高以外の号俸を受ける職員のうちその者の属する職務の等級及びその者の号俸が附則別表切替給料表(以下「切替表」という)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は前項の規定にかかわらず、その者の切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に10を加えて得た数を号数とする。切替号数を切替給料表の切替号数欄に求め当該切替号数に応ずる同表の切替給料額を用いて次の各号に定めるところによりそれぞれ改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という)の当該号俸又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸の場合当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く)当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3) 切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合は町長が規則で定める給料額
5 改正後の条例第4条第4項及第6項の規定の適用については附則第3項及第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては附則第3項及第4項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を通算する。
6 附則第4項第2号の規定により、切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第4条第4項及第6項の規定については前項によるほか当該切替給俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし3月を超えるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれ等の規定による当該昇給期を延伸する。
7 附則第4項第3号の規定により切替日における給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその給料月額を決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の適用については前項の規定に準じ、町長が定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸するものとする。
(給与内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(省略)
附 則(昭和36年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条及第14条の2については昭和38年3月15日から第17条については、昭和38年4月1日よりその他の事項については、昭和37年10月1日から適用する。
(給料切替え及切替措置)
2 新給料施行の日(以下「切替日」という)における職員の給料の切替については次により行うものとする。
(1) 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とする。
(2) 職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という)への切替えは別表1により行うものとする。
(3) 職員の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という)を受けていた期間(別表第1の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあっては当該期間をこえる期間)は新号俸を受ける期間に通算する。
(4) 別表第2に掲げられている旧号俸を受けていた職員にあっては、旧号俸を受けていた期間に3ケ月を加えた期間を以て旧号俸を受けていた期間とする。
3 削除
4 削除
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料表の改正)
2 条例第3条の別記第1号表を別紙のように改める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月13日条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている職員及び職務の等級の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という)(同日において改正前の施行の日(以下「施行日」という))以降における最初の条例第4条第4項及び第5項、第6項但し書の規定の運用については同条第4項中「12月」とあるのは「9月」同条第6項但し書中「24月」とあるのは「21月」「18月」とあるのは「15月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月6日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年度支給分より適用する。
2 この改正条例施行前に改正前の条例によってすでに職員に支給された寒冷地手当及び石炭手当は改正後による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年12月22日条例第34号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において当別町職員の給与に関する条例の規定により附則別表1に掲げられている号俸を受けていた職員及同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえて俸給月額を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という)以降における最初の同条例第4条第4項及第5項、第6項但し書の規定の運用についてはそれぞれ3月短縮するものとする。
(新給料への切替)
3 切替日の前日における職務の等級が附則別表2の旧等級欄に掲げる等級である職員の切替日における職務の等級に対応する同表の新等級欄に掲げる等級とし新給料月額は切替の前日における号俸と同じ号数の号俸とし旧号俸を受けていた期間は新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替)
4 切替日の前日に於ける職務の等級の1等級及2等級の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる職員の切替日における号俸又は俸給月額及それらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
9号俸より | 13号俸より | 16号俸より | |
~ | ~ | ~ | |
19号俸 | 19号俸 | 18号俸 | |
附則別表2
旧等級 | 新等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附 則(昭和40年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第6項から附則第8項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は町長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で、切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間を以て昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条例の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に当別町職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日、又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改正についてはなお従前の例による。
(期末手当及勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例第14条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1条中「12月以内」とあるのは「2ケ月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例第14条及第14条の2の規定の昭和41年6月1日における運用については同条例第14条第2項中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日」と同項在職期間の欄中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と「3月」とあるのは「2ケ月17日」と同条例第14条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日」とする。
附則別表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1号俸より | 2号俸より | 6号俸より | 9号俸より | |
~ | ~ | ~ | ~ | |
3号俸まで | 8号俸まで | 12号俸まで | 15号俸まで | |
附 則(昭和41年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の支給から適用する。
附 則(昭和41年12月22日条例第31号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて切替日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月12日条例第9号)
改正
昭和45年12月28日条例第27号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第4項かっこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月28日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条の改正規定は、昭和43年7月1日から第14条及び第14条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から第15条の改正規定は、昭和43年8月31日から適用する。
2 改正前の第14条第2項各号については、昭和43年12月1日「基準日」における支給分については次のとおり読み替えるものとする。
(1) 在職期間が6月の場合 100分の240
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の144
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の72
(最高号俸等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昭和43年7月1日以降の給料月額等)
4 改正後の条例(別表)に掲げる給料表の昭和43年7月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から、昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から、昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
5 昭和43年6月30日、昭和44年3月31日又は、昭和45年3月31日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年7月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額はその者の給料月額に、昭和43年1月改正条例附則第4項かっこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(寒冷地手当支給額に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第15条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額が基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合、その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第15条第2項の支給額とする。
7 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第15条第2項の規定により算出するものとした場合における支給額が前項の規定により、算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず当該定率額をもって、同条同項の支給額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与はそれぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年7月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月23日条例第33号)
改正
昭和45年12月28日条例第27号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における、同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第14条の2の規定の適用については同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第14条の2第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年12月28日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、条例第4条第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から、第13条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和46年7月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和46年5月1日から適用する。ただし第7条第4項及び第8条の2、同条の3、並びに第16条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定号俸の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄の期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第4条第4項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
| | | 月 | 円 |
5等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | 3 | 35,600 |
10 | 11 | 6 | 36,800 |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和48年3月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日の基準日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例の改正前の規定に基づいて支払われた寒冷地手当についての加算額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和48年10月8日条例第29号)
改正
昭和49年4月27日条例第26号
昭和49年7月3日条例第30号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第13条の2第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日、又同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員で、旧号俸が附則別表期間欄に期間の定めのない号俸であるもの 旧号俸を受けていた期間
(2) 同項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する期間欄の左欄に定める期間を減じた期間 旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例により改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額に切替えるものとし、改正前の条例の規定によるこれらを受けた期間は改正後の条例による期間に通算する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給された期間のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日の前日において改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
10 昭和49年度に限り、第14条(給与条例第14条の規定に相当する規定をいう。次項において同じ。)の規定による期末手当のほか、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年当別町条例第25号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行の日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
11 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
12 前項に規定する在職期間の算定については、給与条例第14条第2項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において同条例第2項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
イ | ロ |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
21 | 19 | | | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 |
20 | 20 | | | |
備考 この表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附 則(昭和49年4月27日条例第26号)
この条例は、昭和49年4月27日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第13条の2及び第14条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、第14条第2項中「100分の210」とあるのは、「100分の240に15,000円(町長等並びに教育長を除く。)」とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年7月1日条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、昭和49年8月31日から適用する。
附 則(昭和50年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及び、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び附則第4項に定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和51年3月22日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項及び第14条の2第3項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
6 昭和52年度に限り、改正後の条例第14条の規定により、12月に支給する期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、「100分の210」を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 昭和51年度における当別町職員の期末手当の特例に関する条例(昭和52年当別町条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和53年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 この条例の施行によって切替される職務の等級は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の属する職務の等級と同じ職務の等級とする。
(号俸の切替え)
3 前項の職員の切替日における号俸は、切替日の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の当別町職員の給与に関する条例第4条中第4項、第6項及び第7項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項第2号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(期末手当の特例)
4 昭和53年度に限り、改正後の条例第14条第2項中「100分の190」とあるのは、「100分の230」とし、昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、第14条の規定による期末手当の額から昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の10を乗じて得た額に相当する額を控除した額とする。
5 昭和53年12月2日以降に新たに第14条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、昭和54年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月19日条例第24号)
改正
昭和61年10月4日条例第20号
平成9年3月31日条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第15条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第15条第1項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年当別町条例第20号)による改正前の当別町職員の給与に関する条例別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定による割合を乗じて得た額に合算するとされる額を加算したとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第15条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第15条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第15条第2項の規定により割合を乗じて得た額に合算するとされる額を加算したとした場合における額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第15条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
5 改正後の条例第15条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年12月規則第17号で、同56年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第14条の2第2項の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第14条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和58年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第14条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月27日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年10月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和61年12月規則第20号で、同61年12月1日から施行)
(職務の級への切替え)
2 この条例の施行期日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧号俸の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定職員の給料月額等)
7 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、切替日において改正後の条例第3条第2項の規定による区分に応じ、附則別表第3に掲げる旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級に切替る職員の切替日以降における新号俸又は給料月額は、町長の定めるところにより再計算して得られる切替日の前日における給料月額に対応する附則第3項の規定を適用した場合の新号俸又は給料月額に決定するものとし、切替日以降その支給する給料月額は改正後の条例の規定にかかわらず、規則で定める期間を経過するまでの間、附則第3項を適用した場合における同号俸に対応する新号俸の給料月額をもって暫定給料月額とする。
(特定職員の必要な調整)
8 前項の規定により号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年当別町条例第24号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「の受ける」の下に「職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年当別町条例第20号)による改正前の当別町職員の給与に関する条例別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
(当別町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 当別町職員等の旅費に関する条例(昭和32年当別町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第27条中「等級」を「級」に改める。
第13条中「特1等級」を「8級」に改める。
別表第1及び別表第2中「特1等級」を「8級」に改める。
(当別町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 当別町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年当別町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 |
1等級 | 6級 |
7級 |
特1等級 | 8級 |
附則別表第2
職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | | 1 | 1 | | | | | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 | | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |
22 | | | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |
23 | | | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |
24 | | | 24 | 23 | 19 | | | |
25 | | | | 24 | 19 | | | |
26 | | | | 25 | 20 | | | |
附則別表第3
特定職員の職務の級への切替表(附則第7項関係)
附 則(昭和61年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし第13条の2の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。(昭和61年12月規則第25号で、同61年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年11月30日までの給料月額)
3 当別町職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の昭和61年4月1日から同年11月30日までの間における適用については、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年当別町条例第15号。以下「昭和60年改正条例」という。)の規定により職員が受けていた等級、号俸又は給料月額に基づき、昭和60年改正条例の別表を附則別表のように改め適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において昭和60年改正条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員又は昭和61年12月1日においてこの条例の改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日又は同年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、昭和60年改正条例及び改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級又は級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は昭和60年改正条例又は改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、昭和60年改正条例及び改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(第3項関係)
給料表
(単位 円)
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
号俸 |
1 | | | | 135,400 | 115,900 | |
2 | 232,800 | 197,700 | 165,200 | 142,300 | 121,600 | 85,200 |
3 | 241,600 | 206,000 | 172,800 | 149,200 | 128,100 | 87,800 |
4 | 250,600 | 214,400 | 180,400 | 156,200 | 135,300 | 90,400 |
5 | 259,700 | 222,800 | 188,300 | 163,400 | 141,800 | 93,000 |
6 | 269,000 | 231,200 | 196,300 | 170,500 | 147,000 | 94,900 |
7 | 278,300 | 239,600 | 204,200 | 177,400 | 152,200 | 97,800 |
8 | 287,700 | 247,900 | 212,000 | 184,200 | 157,200 | 101,000 |
9 | 297,000 | 256,500 | 219,600 | 189,900 | 161,700 | 104,100 |
10 | 306,300 | 265,200 | 226,900 | 195,500 | 165,800 | 107,700 |
11 | 315,500 | 274,000 | 234,100 | 201,000 | 169,900 | 111,700 |
12 | 324,700 | 282,800 | 241,300 | 206,300 | 173,900 | 115,900 |
13 | 333,800 | 291,600 | 248,500 | 211,600 | 177,900 | 120,000 |
14 | 342,400 | 300,300 | 255,300 | 216,400 | 180,800 | 123,600 |
15 | 350,900 | 308,400 | 262,100 | 221,000 | 183,700 | 126,900 |
16 | 357,900 | 315,900 | 268,100 | 225,600 | 186,500 | 129,700 |
17 | 364,300 | 322,000 | 273,900 | 229,800 | 189,300 | 132,600 |
18 | 368,600 | 327,700 | 278,200 | 233,300 | 191,800 | 135,000 |
19 | 372,600 | 331,700 | 281,900 | 236,500 | 193,800 | 137,400 |
20 | 376,600 | 335,600 | 285,500 | 239,000 | | 139,600 |
21 | | 339,500 | 288,200 | 241,500 | | 141,200 |
22 | | 343,300 | 290,800 | 243,900 | | |
23 | | 347,100 | 293,400 | 246,300 | | |
24 | | | 296,000 | 248,600 | | |
25 | | | 298,600 | | | |
26 | | | 301,100 | | | |
附 則(昭和62年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号並びに第15条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第17号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)、当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)及び当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和51年当別町条例第37号)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成元年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「78,300円」と、「34,400円」とあるのは「52,200円」と、「17,200円」とあるのは「26,100円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の210」を「100分の230」に改める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正)
12 当別町長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の190」を「100分の210」に改める。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
14 当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の190」を「100分の210」に改める。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。(平成2年12月規則第21号で、同2年12月20日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第13条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第4号。附則第11項中第3条の改正規定を除く。)当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)及び当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和51年当別町条例第37号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成2年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「119,480円」と、「34,400円」とあるのは、「79,650円」と、「17,200円」とあるのは「39,820円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条中「又は日曜日」を「、日曜日又は土曜日」に改める。
第5条第2項中「100分の230」を「100分の240」に、「100分の280」を「100分の295」に改める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正)
13 当別町長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の50」を「100分の55」に、「100分の210」を「100分の220」に、「100分の250」を「100分の260」に改める。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
15 当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の50」を「100分の55」に、「100分の210」を「100分の220」に、「100分の250」を「100分の260」に改める。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第13条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年12月規則第21号で、同3年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)、当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)及び当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和51年当別町条例第37号)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
8 平成3年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「報酬月額」の下に「及びその報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額」を加え、「100分の240」を「100分の180」に、「100分の295」を「100分の245」に、「6箇月以内」を「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」に改める。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正)
13 当別町長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「6月1日、12月1日及び3月1日」を「3月1日、6月1日及び12月1日」に改め、同条第2項中「給料月額」の下に「及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額」を加え、「、100分の220」を「100分の160」に、「100分の260」を「100分の210」に改める。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
15 当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「給料月額」の下に「及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額」を加え、「100分の220」を「100分の160」に、「100分の260」を「100分の210」に改める。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による改正後の当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第13条の2の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。(平成4年12月規則第21号で、同4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年当別町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年当別町条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(寒冷地手当の特例)
10 平成4年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「90,640円」と、「34,400円」とあるのは「60,420円」と、「17,200円」とあるのは「30,210円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年3月24日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第1項ただし書を削る改正規定は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年6月16日条例第12号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年11月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の245」を「100分の230」に改める。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正)
3 当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の210」を「100分の200」に改める。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和51年当別町条例第37号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の210」を「100分の200」に改める。
附 則(平成5年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定及び附則第10項の規定は、平成6年1月1日から、第10条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「84,460円」と、「34,400円」とあるのは「56,300円」と、「17,200円」とあるのは「28,150円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
10 職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年当別町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
13 言語障害指導員手当
第17条を第18条とし、第16条中「第15条」を「第16条」に改め、同条の表に次のように加える。
第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。
(言語障害指導員手当)
第16条 言語障害指導員手当は、母子通園センターにおいて言語障害指導業務に従事したときに支給する。
附 則(平成6年11月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の230」を「100分の220」に改める。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正)
3 当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「100分の200」を「100分の190」に改める。
(当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 当別町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和51年当別町条例第37号)の一部を次のように改正する。
第4条2項中「100分の200」を「100分の190」に改める。
附 則(平成6年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「86,520円」と、「34,400円」とあるのは「57,680円」と、「17,200円」とあるのは「28,840円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月27日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成7年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「82,190円」と、「34,400円」とあるのは「54,790円」と、「17,200円」とあるのは「27,390円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月17日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例)
8 平成8年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「97,330円」と、「34,400円」とあるのは「64,890円」と、「17,200円」とあるのは「32,440円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の第15条に規定する基準日に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第15条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は町長が定める額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第15条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(町長が別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、改正後の条例第15条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に掲げた額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例)
8 平成9年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中、「51,600円」とあるのは「92,610円」と、「34,400円」とあるのは「61,740円」と、「17,200円」とあるのは「30,870円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
11 職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年当別町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第11条中「生活指導員、」の次に「寮父、」を加える。
附 則(平成10年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例)
8 平成10年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは、「69,820円」と、「34,400円」とあるのは「46,540円」と、「17,200円」とあるのは「23,270円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の当別町職員の給与に関する条例第14条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成11年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条の2を第14条の4とし、第14条の次に2条を加える改正規定 平成11年12月31日
(2) 第13条の2の改正規定 平成12年1月1日
2 この条例(前項第1号及び第2号に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例)
8 平成11年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「84,000円」と、「34,400円」とあるのは「56,000円」と、「17,200円」とあるのは「28,000円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年11月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 平成12年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「96,600円」と、「34,400円」とあるのは「64,400円」と、「17,200円」とあるのは「32,200円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「86,100円」と、「34,400円」とあるのは「57,400円」と、「17,200円」とあるのは「28,700円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年2月21日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年11月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当別町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第14条第1項後段又は第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への当別町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 公益法人等への当別町職員の派遣等に関する条例(平成14年当別町条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削り、第4項を第3項とする。
附 則(平成14年12月11日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 平成14年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「81,900円」と、「34,400円」とあるのは「54,600円」と、「17,200円」とあるのは「27,300円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成15年3月17日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月以上3箇月未満」、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
4 当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に、同条第2項中「第14条の4第2項」を「第14条の4第1項」に改める。
5 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の当別町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年11月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当別町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年12月16日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
3 平成15年度に限り、改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,400円」と、「34,400円」とあるのは「61,600円」と、「17,200円」とあるのは「30,800円」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成17年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の当別町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧基準日 平成16年8月31日をいう。
(4) 基準世帯等区分 旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第15条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。)
(5) 旧算出規定 改正前の条例第15条の規定により算出した額をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 改正後の条例第15条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年8月までのものに限る。)において、基準世帯等区分の扶養親族等に応じて、みなし寒冷地手当基礎額から次の各号の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第15条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
(1) 基準世帯等区分において扶養親族が3人以上ある職員
平成17年8月 | 20,000円 |
平成18年8月 | 40,000円 |
平成19年8月 | 60,000円 |
平成20年8月 | 80,000円 |
平成21年8月 | 98,500円 |
(2) 基準世帯等区分において扶養親族が1人又は2人ある職員
平成17年8月 | 15,000円 |
平成18年8月 | 30,000円 |
平成19年8月 | 45,000円 |
平成20年8月 | 60,000円 |
平成21年8月 | 71,300円 |
(3) 基準世帯等区分において扶養親族のない職員
平成17年8月 | 11,000円 |
平成18年8月 | 22,000円 |
平成19年8月 | 33,000円 |
平成20年8月 | 44,000円 |
平成21年8月 | 52,000円 |
(4) 基準世帯等区分においてその他の職員
平成17年8月 | 7,000円 |
平成18年8月 | 14,000円 |
平成19年8月 | 21,000円 |
平成20年8月 | 28,000円 |
平成21年8月 | 32,400円 |
4 改正後の条例第15条第3項から第6項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。
5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となったときは、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則第3項及び前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当別町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成18年度における当別町職員の期末、勤勉手当の特例)
6 平成18年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条に規定する額から11パーセントに当たる額を減じて得た額とする。
7 平成18年6月及び同年12月に支給する勤勉手当の額は、条例第14条の4第2項各号の規定にかかわらず、同条に規定する額から11パーセントに当たる額を減じて得た額とする。
附 則(平成19年3月16日条例第3号)
改正
平成21年11月26日条例第25号
平成22年11月29日条例第20号
平成23年11月22日条例第14号
平成24年3月19日条例第3号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、次の各号に定める号俸とする。
(1) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級である場合 旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸
(2) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級以外の級である場合 その者の新級にかかわらず、次の表のその者の旧級に対応する新級欄に定める職務の級を新級とみなして旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸又は最高号俸)
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において改正前の条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(当別町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年当別町条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)附則第6項の規定により給料が減額されて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正前の条例第14条第5項(改正前の条例第14条の4第4項において準用する場合を含む。以下この頃において同じ。)の規定の適用については、改正前の条例第14条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
第9条 第7条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同条に規定する差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から3分の1を減じた額と給料月額を給料とし、平成25年4月1日以後、同条に規定する差額相当額から3分の2を減じた額と給料月額を給料とし、平成26年4月1日以後、同条の規定による給料は支給しない。ただし、平成26年3月31日までの差額相当額が3,000円未満となる場合においては、これを支給しない。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成19年度における当別町職員の期末、勤勉手当の特例)
第11条 平成19年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(1) 職務の級が給料表の1級から4級までに属する職員 100分の45
(2) 職務の級が給料表の5級及び6級に属する職員 100分の55
第12条 平成19年6月及び同年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第14条の4第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(1) 職務の級が給料表の1級から4級までに属する職員 100分の45
(2) 職務の級が給料表の5級及び6級に属する職員 100分の55
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
4級 |
5級 | 3級 |
4級 |
6級 | 3級 |
4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 83 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
12月以上 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | 54 | 109 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
12月以上 | 55 | 109 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | 55 | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 55 | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | 55 | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | 55 | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
12月以上 | 56 | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
12月以上 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | |
12月以上 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
24 | 3月未満 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | |
12月以上 | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 73 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 73 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 74 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 74 | 104 | | | |
12月以上 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 75 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 76 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 76 | 108 | | | |
12月以上 | | | 105 | 77 | 109 | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 77 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 78 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 79 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 80 | | | | |
12月以上 | | | 109 | 81 | | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 81 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | 82 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | 83 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | 84 | | | | |
12月以上 | | | 113 | 85 | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 118 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 119 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 120 | | | | | |
12月以上 | | | 121 | | | | | |
31 | 3月未満 | | | 121 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 122 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 123 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 124 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
32 | 3月未満 | | | 125 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 125 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 125 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 125 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
附 則(平成19年12月12日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第14条の4第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の当別町職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで及び第5項又は公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する条例(平成14年当別町条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に、職員(当別町職員の給与に関する条例第20条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から72号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年11月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで及び第5項又は公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する条例(平成14年当別町条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(当別町職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から109号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「当別町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年当別町条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(当別町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 当別町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項を次のように改める。
(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第6項第1号の規定の適用については、同号中「号俸の給料月額」とあるのは、「号俸の給料月額に当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)第16条の規定により読み替えられた第4条第2項に規定する算出率(以下この項及び第4項において「算出率」という。)を乗じて得た額」とする。
3 第15条の通知を受けて育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。
附則に次の2項を加える。
4 短時間勤務職員に対する給与条例附則第6項第1号の規定の適用については、同号中「号俸の給料月額」とあるのは、「号俸の給料月額に当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)第19条の規定により読み替えられた第4条第2項に規定する算出率を乗じて得た額」とする。
5 第21条の承認を得て育児休業法第19条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例附則第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(当別町職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
10 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第13条」とあるのは、「附則第8項」とする。
附 則(平成23年11月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、当別町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年当別町条例第3号)附則第7条の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から109号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第14条の4第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切り替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(当別町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条第5項(給与条例第14条の4第4項において準用する場合及び当別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年当別町条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第14条第5項中「給料の月額」とあるのは「当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年当別町条例第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附 則(平成28年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年当別町条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、
「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、
同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成30年3月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年当別町条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成30年12月11日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月10日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定中、第14条の4第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和4年12月期支給の勤勉手当から適用し、別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による一部改正条例第14条第2項及び第3項並びに第14条の4第2項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年6月21日条例第16号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(第14条の2及び第14条の3の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第5項から第10項までの規定 令和7年4月1日
(2) 第2条の規定中第14条の2及び第14条の3の改正規定 令和7年6月1日
2 第1条の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第15条第2項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第3条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第14条第2項及び第3項並びに第14条の4第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例及び第3条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の当別町職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例及び第3条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において当別町職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条(第14条の2及び第14条の3の改正規定を除く。)の規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
8 第2条改正後給与条例第8条の4第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(第2条の規定中第14条の2及び第14条の3の改正規定に関する経過措置)
9 第2条の規定中第14条の2及び第14条の3の改正規定による改正後の当別町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例(刑法改正)」という。)の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この条例による第2条改正後給与条例(刑法改正)第14条の2第3号若しくは第4号又は第14条の3第1項第1号若しくは第5項第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(昭和40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
10 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、第2条改正後給与条例(刑法改正)第14条の3第1項第1号及び第5項第1号に規定する拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則別表 号給の切替表(附則第5項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | | | |
95 | 91 | | | |
96 | 92 | | | |
97 | 93 | | | |
98 | 94 | | | |
99 | 95 | | | |
100 | 96 | | | |
101 | 97 | | | |
102 | 98 | | | |
103 | 99 | | | |
104 | 100 | | | |
105 | 101 | | | |
106 | 102 | | | |
107 | 103 | | | |
108 | 104 | | | |
109 | 105 | | | |
110 | 106 | | | |
111 | 107 | | | |
112 | 108 | | | |
113 | 109 | | | |
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 |
| | | | | | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 |
| | | | | | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 |
| | | | | | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 |
| | | | | | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 |
| | | | | | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 |
| | | | | | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 |
| | | | | | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 |
| | | | | | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 |
| | | | | | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 |
| | | | | | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 |
| | | | | | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 |
| | | | | | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 |
| | | | | | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 |
| | | | | | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 |
| | | | | | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 |
| | | | | | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 |
| | | | | | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 |
| | | | | | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |
| | | | | | |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |
| | | | | | |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |
| | | | | | |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | |
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | |
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | |
| | | | | | |
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | |
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | |
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | |
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | |
| | | | | | |
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | |
94 | | 299,400 | 348,800 | | | |
95 | | 299,700 | 349,200 | | | |
96 | | 300,100 | 349,500 | | | |
| | | | | | |
97 | | 300,300 | 349,800 | | | |
98 | | 300,600 | 350,200 | | | |
99 | | 301,000 | 350,600 | | | |
100 | | 301,400 | 351,000 | | | |
| | | | | | |
101 | | 301,600 | 351,500 | | | |
102 | | 301,900 | 351,900 | | | |
103 | | 302,200 | 352,300 | | | |
104 | | 302,500 | 352,700 | | | |
| | | | | | |
105 | | 302,700 | 353,200 | | | |
106 | | 303,000 | 353,600 | | | |
107 | | 303,300 | 353,900 | | | |
108 | | 303,600 | 354,200 | | | |
| | | | | | |
109 | | 303,800 | 354,700 | | | |
110 | | 304,200 | | | | |
111 | | 304,600 | | | | |
112 | | 304,900 | | | | |
| | | | | | |
113 | | 305,100 | | | | |
114 | | 305,300 | | | | |
115 | | 305,600 | | | | |
116 | | 306,000 | | | | |
| | | | | | |
117 | | 306,200 | | | | |
118 | | 306,400 | | | | |
119 | | 306,700 | | | | |
120 | | 307,000 | | | | |
| | | | | | |
121 | | 307,400 | | | | |
122 | | 307,600 | | | | |
123 | | 307,900 | | | | |
124 | | 308,200 | | | | |
| | | | | | |
125 | | 308,500 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 課長補佐及び主幹の職務 副参与及び副参事の職務 係長、主査及び場長の職務 |
5級 | 課長、室長、次長、支所長及び参事の職務 |
6級 | 部長、局長、会計管理者及び参与の職務 |