○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年11月20日条例第26号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、当別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年当別町条例第24号)第16条第4項に規定する基準月額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6ケ月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月5日条例第23号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。