○職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和26年11月21日条例第27号
職員の分限についての手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第1条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価(法に基づき任命権者が別に定める方法により職員に対して実施する人事評価をいう。以下同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合
イ 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合(ア及びイに掲げる場合を除く。)
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第1条の4 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、第1条の3第1号アの規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして降号する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくないときに限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合に於て当該職員のうち何れも降任し、又は免職するかは任命権者が定める。但し法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に於ける休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合に於ける休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は条例に特別の定めがある場合を除くほか休職の期間中は如何なる給与も支給されない。
(失職事由の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附 則(平成5年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
第11条 当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)(以下「給与条例」という。)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年当別町条例第27号)第1条の2の規定の適用については、当分の間、第1条の2中「とする」とあるのは「並びに当別町職員の給与に関する条例に関する条例附則第6項の規定による降給とする」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。