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○部分林規則
昭和27年3月30日規則第25号
部分林規則
第1条 町は団体又は個人との契約に基き収益を分収するの条件を以て町有林野に造林をなすことを得
第2条 前条の規定に依る造林にかかる樹木は町と契約者との共有とし其持分は収益分収の歩合に等しきものとす
2 民法第256条の規定は前項の樹木に付之を適用せず
第3条 契約者は第2条の規定に依る持分を処分する場合に於ては町の承認を受くべし
第4条 町は造林に要する苗木を契約者に供給す
第5条 契約者は造林地の植樹補植手入其他造林に必要なる行為をなす
第6条 契約者は造林地保護の為め次の事項を行ふ
(1) 火災の予防及消防
(2) 盗伐誤侵墾其他加害行為の予防及防止
(3) 有害鳥獣の駆除
(4) 境界標其の他標識の保存
第7条 契約者は次の産物を採収することを得
(1) 下草落葉及落枝
(2) 樹実及菌の類
(3) 手入の為伐除の類
(4) 植樹後20年内に於て手入の為伐採する樹木
第8条 造林後天然に生じたる樹木は之を造林契約に依る造林に係る樹木と看倣す造林着手前より存する樹木にして造林に係る樹木と共に生育せしむるもの亦同じ
第9条 根株は別段の契約ある場合を除くの外契約者の所有とす
第10条 造林地の収益分収の歩合は町は10分の3契約者は10分の7とす
第11条 造林地の収益分収は其の樹木の売払代金を以て之を為す但し町に於て特別の事由ありと認むるときは材積を以て之を為すことを得
第12条 売払代金を以て収益分収をなす場合に於ける分収をなす場合に於ける分収樹木の指定は町に於て之を行ふ
第13条 造林に係る樹木に関し第三者より受けたる賠償金其の他の額は其請求に要したる費用を控除し収益分収の歩合により之を分収す
第14条 公用又は公益事業の為め必要あるとき又は造林地の経営に支障なきときは町は造林地を貸付し又は使用せしむることを得
2 前項の場合に於ける貸付料又は使用料は契約者の収入とす
第15条 次の場合に於ては町は造林契約の全部又は一部を解除することを得
(1) 公用又は公益事業の必要なるとき
(2) 契約の目的を達すること能ずと認めたるとき
(3) 契約者造林に係る樹木の持分を処分したるとき
(4) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要あるとき
第16条 前条の規定に依り契約を解除したるときは直ちに収益分収をなす
第17条 契約者は造林地の保護及産物の採収に付町の指揮に従ふべし
第18条 造林地に火災又は盗伐あるとき又は附近に火災発生し造林地を害する虞あるときは契約者は直ちに届出すべし
第19条 契約者は造林地経営の方法に付町の指揮に従ふべし
附 則
第20条 本規則は発布の日より之を施行す



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