○当別町職員等の旅費に関する条例
昭和32年3月29日条例第4号
当別町職員等の旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務等のため旅行する当別町職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の適用を受ける者の範囲)
第2条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職の職員中常勤の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に適用する。
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務等のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)第3条に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張し又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続5年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合においては法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張の取消し、変更又は延期等の場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が承認したものに限り旅費として支給することができる。ただし、その支給の範囲については町長が規則でこれを定める。
(旅行命令等)
第5条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要がある場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は第6条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。
4 旅行命令権者は旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は口頭による旅行命令等を発し又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の様式及び記載要領は旅行命令権者が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第6条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行をしたときは当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金により次の区分により支給する。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合は上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前2号に規定する運賃のほかに次に規定する急行料金
イ 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
ロ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
4 第2項の規定にかかわらず公務の都合により急行列車に乗車を必要とする場合であって旅行命令権者の承認した場合においては、第1項第1号又は第2号の運賃の等級と同一等級の急行料金を支給する。
(船賃)
第9条 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)により支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金及び特別船室料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金及び特別船室料金
(航空賃)
第10条 航空賃は航空旅行について路程に応じ旅客運賃を実費で支給する。
(車賃)
第11条 車賃は陸路旅行について路程に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合若しくは旅行命令権者の指定した車に乗車した場合には、その要した運賃の実費額による。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、区分計算による場合にはその区分された路程ごとに通算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(日当)
第12条 日当は、旅行日の日数に応じ、別表第1の定額により支給する。ただし、道内旅行に係る日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き支給しない。
(宿泊料)
第13条 宿泊料は旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、8級以下の職務にある者が町長、副町長、教育長、当別町議会議員及び当別町特別職の職員で非常勤の者の職にある者(以下この条において「町長相当職」という。)と旅行し、かつ、同一宿泊施設に宿泊した場合には、当該宿泊に係る宿泊料については、別表第1当該職務の宿泊料の規定にかかわらず町長相当職の宿泊料とする。
2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第14条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。
2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第15条 移転料は赴任に伴う家財の移転について次の各号の規定により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧在勤地から(旧在勤地のないものについては旧居住地。以下この条において同じ。)新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族が移転した場合には前号に規定する額。ただし、数回に分けて扶養親族を移す場合であってもその合計は本号の規定する額を超えることができない。
2 前項第3号の場合においても扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
(着後手当)
第16条 着後手当の額は新在勤地の存する地域の区分に応じ別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。
(扶養親族移転料)
第17条 扶養親族移転料の額は次の各号の規定により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか第15条第1項第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行については前号の規定に準じ計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額及び月額旅費)
第18条 日額旅費及び月額旅費を支給するものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該旅費の性質に応じ、第7条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(町内旅行の特例)
第19条 町内旅行であって旅行の行程が陸路片道4キロメートル未満の場合には旅費を支給しない。ただし、公務の都合により宿泊した場合は普通旅費とする。
第20条 町内における移転については鉄道賃、車賃及び移転料を支給し着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。
(退職者等の旅費)
第21条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号により支給する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出発の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第4条第2項第2号の規定による遺族の旅費は次の各号により支給する。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第3条第1項第6号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にし、その他の親族にあってはその都度町長が定める。
3 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は第17条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任の命ぜられた日」とあるは「職員の死亡した日」と読み替えるものとする。
(証人等の旅費)
第23条 第4条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が、町長の承認を得て定める額とする。
(旅費の計算)
第24条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第25条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
3 第4条第2項各号の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第26条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当するものを含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第27条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費を区別して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第28条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書に必要事項を記入しこれを支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び記載事項並びに第2項及び前項に規定する期間は支出命令者が別に定める。
(旅費の特例)
第29条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは当該職員に対してこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
第30条 法第22条に規定する条件付採用期間中にその意に反し退職となった場合において退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは第22条の規定に準じて計算した前職相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。その額についてはその都度任命権者が定める。ただし、任命権者が町長でないときは任命権者は町長と協議して定めなければならない。
(旅費の調整)
第31条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、その支給すべき旅費額を制限して支給することができる。ただし、第3号中研修における支給額は、別表第3に定める額とする。
(1) 旅行者が町備付けの車両等を利用し、又は料金を必要としない交通機関を利用して旅行した場合
(2) 旅行者が料金を必要としない宿泊施設を利用して旅行した場合
(3) 調査、視察、研究、入学、研修その他これに類する用務のため旅行する場合
(4) 前各号によるもののほか、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第32条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
(実施規定)
第33条 この条例の実施に関し必要な事項は旅行命令権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年7月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第8号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年6月30日条例第28号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月23日条例第16号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月28日条例第9号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月19日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例等の「車賃」の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年10月4日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和61年12月規則第20号で、同61年12月1日から施行)
附 則(昭和62年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月18日条例第11号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第13条、第14条及び第16条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

職名及び職務

道内

道外

町内

道内

道外

町長

副町長

教育長

25

2,600

3,000

実費

11,800

13,100

1,600

6級以下の職務にある者

25

2,200

2,600

実費

9,800

12,000

1,300

備考
1 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は、当該宿泊料に500円を加算する。
2 町内の旅行については、日当を支給しない。
別表第2(第15条関係)
移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

職名及び職務

町長

副町長

教育長

93,000円

108,000円

132,000円

163,000円

217,000円

6級以下の職務にある者

79,000円

91,000円

112,000円

139,000円

185,000円


鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上


228,000円

244,000円

283,000円


194,000円

208,000円

241,000円


備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第31条関係)

宿泊場所

日数の区分

日額

自治研修所及びその他これに準ずる施設

15日未満の場合

1,700円

15日以上の場合

1,500円