○実費弁償支給に関する条例
昭和32年7月19日条例第8号
実費弁償支給に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
(支給方法)
第3条 実費弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、日当については、別表のとおり支給する。
第4条 実費弁償は旅行終了後証人等の請求に基づきこれを支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月19日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例等の「車賃」の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月27日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)

鉄道賃、航空賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(一夜につき)

実費

25円

1,300円

実費

備考
道内からの日帰り旅行については、日当を支給しない。