○当別町職員等の旅費支給に関する規則
昭和32年3月29日規則第1号
当別町職員等の旅費支給に関する規則
(趣旨)
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第4条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
第3条 削除
第4条 削除
(旅行命令簿等)
(旅費の概算払等の精算期間)
第6条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した日から4日以内に旅費の精算をし、過払金がある場合には直ちに返納しなければならない。
第7条 削除
(外国旅行の適用区分)
第8条 条例第32条の規定により外国旅行をする場合の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の適用区分は、
別表に定めるところによる。
(旅費の調整)
第9条 条例第31条第1項の規定によるほか、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。
(1) 外国旅行において、旅行期間が15日未満の出張の場合の支度料は、別表第2により適用する定額の2分の1に相当する額とする。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(3) 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、3万円以内とする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年4月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し保健婦については、昭和35年6月から適用し、その他については、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年5月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、青山中央在勤嘱託医については昭和37年4月から、町立へき地診療所嘱託医については昭和39年5月1日から適用する。
附 則(昭和41年7月14日規則第3号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月支給分より適用する。
附 則(昭和43年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月分から適用する。
附 則(昭和44年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月分から適用する。
附 則(昭和44年5月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月分から適用する。
附 則(昭和45年11月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、第1号については、昭和45年6月分から、第6号については、昭和45年4月分から適用する。
附 則(昭和46年10月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月分から適用する。
附 則(昭和47年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月分から適用する。
附 則(昭和48年5月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月分から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月分から適用する。
附 則(昭和51年3月22日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月25日規則第18号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月1日規則第20号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成元年4月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年2月13日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月からこの規則の施行の日の前日までの間に、家庭奉仕員に支払われた月額旅費は改正後の規則の規定による月額旅費の内払とみなす。
附 則(平成4年3月26日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則第4条第2項第4号の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則第4条第2項第4号の規定に基づいて、平成3年4月からこの規則の施行の日の前日までの間に、家庭奉仕員に支払われた月額旅費は改正後の規定による月額旅費の内払いとみなす。
附 則(平成4年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月30日規則第24号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成13年8月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員等の旅費支給に関する規則の規定は、平成13年8月8日から適用する。
附 則(平成14年2月21日規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
外国旅行の旅費適用区分
区分 | 国家公務員等の旅費に関する法律別表第2の適用区分 |
日当、宿泊料及び食卓料 | 支度料及び死亡手当 |
町長、副町長、教育長 | 7級以上の職務にある者 | 8級又は7級の職務にある者 |
6級の職務にある者、及び当別町職員等の旅費に関する条例第4条第4項・第5項に掲げる職員以外の者 | 6級以下3級以上の職務にある者 | 6級の職務にある者 |
5級又は4級の職務にある者 | | 5級又は4級の職務にある者 |
3級の職務にある者 | | 3級の職務にある者 |
2級以下の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
別記様式(第5条関係)