○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和32年10月10日規則第3号
職務に専念する義務の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は職務に専念する義務に関する条例(昭和26年当別町条例第5号)第2条第1項第3号の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町の特別職として職を兼ねその職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し講演講義を行う場合
(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これ等に類するもので国道又はその公共団体学校等が行うものに参加する場合
(6) 職務執行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるものの外任命権者が特に定める場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月30日規則第18号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。