○当別町道路占用料徴収条例
昭和33年3月25日条例第4号
当別町道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき当別町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、
別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 占用料は占用の期間に応じ次の区分により徴収する。
(1) 占用期間が1年未満の場合はその占用許可の日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))
(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については占用許可の日次年度以後の分については当該年度の4月中において町長の定める期日
2 占用料は町長の発する納額告知書により徴収する。
(還付及び不還付)
第4条 次の各号の一に該当する場合は既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により許可期間内に占用を止めたとき。
2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から、月割りをもって占用料を還付する。
(減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する占用については占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 街路灯施設のための占用
(3) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる下水路(営業用排水路を除く。)施設のための占用
(4) その他町長が特別の事由があると認めた占用
(施行細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月3日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。
附 則(昭和51年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月24日条例第12号)
改正
昭和61年3月20日条例第2号
平成元年6月23日条例第29号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の当別町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における道路占用の許可に係る料金について適用し、同日前における道路占用の許可に係る料金については、なお従前の例による。
3 日本電信電話株式会社の占用物件のうち、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定に基づき、同法第67条の規定により、会社に対して町長がした許可に基づく占用とみなされる物件については、条例において定める額により算定した占用料の額に、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を徴収する。
年度 | 徴収すべき割合 |
昭和60年度 | 50パーセント |
昭和61年度 | 60パーセント |
昭和62年度 | 70パーセント |
昭和63年度 | 80パーセント |
平成元年度 | 90パーセント |
平成2年度以降 | 100パーセント |
附 則(昭和61年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の当別町道路占用料徴収条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。(平成10年3月規則第1号で、同10年4月1日から施行)
(当別町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 当別町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(昭和60年当別町条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の表中「昭和64年度」を「平成元年度」に、「昭和65年度以降」を「平成2年度以降」に改める。
附 則(平成10年3月23日条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の当別町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算出した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成10年度 この条例による改正前の当別町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成10年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 |
第2種電柱 | 480 |
第3種電柱 | 650 |
第1種電話柱 | 280 |
第2種電話柱 | 450 |
第3種電話柱 | 620 |
その他の柱類 | 28 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 |
外径が1メートル以上のもの | 340 |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 380 |
地下に設ける通路 | 230 |
その他のもの | 560 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 |
標識 | 1本につき1年 | 450 |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 |
その他のもの | 380 |
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 |
備考
1 この表において、法とは、道路法(昭和27年法律第180号)を、令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 占用料の単位は、円とする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 表示面積又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げて計算するものとする。
6 長さに1メートル未満の端数があるときは、これを切り上げて計算するものとする。
7 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
8 占用料の額が、月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。