○当別町道路占用規則
昭和33年5月1日規則第1号
当別町道路占用規則
(趣旨)
第1条 道路の占用については法令に特別の定めがある場合の外この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で道路とは道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)によって町が管理する道路をいう。
(申請書)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとするものは、町長に申請書(
様式1)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には占用目的によりそれぞれ次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 占用場所及びその附近を表した平面図
(2) 占用求積図(縮尺600分の1以上のもの)
(4) 広告物の規模及び構造を表した図面
(5) 道路占用の許可を受けた者以外の者が占用物件に関し法第41条の規定による物件を添加しようとする場合は、その占用物件の所有者の承諾書
(6) その他町長がそのつど必要と認めて指示した仕様書又は設計図
第4条 町長は前条の申請書に基き許可すべきものに対しては許可書(
様式3)を交付する。
第4条の2 道路占用の許可を受けた者はその占用にかかる工作物、物件又は施設の見易い箇所に許可番号、許可年月日、占用箇所、占用面積、占用目的、占用期間及び占用者の住所氏名を表示しなければならない。但し別に町長が定める許可標識票を添付した広告物の類についてはこの表示を省略することが出来る。
第5条 占用の許可を受けた者であって住所又は氏名を変更した者及び占用の許可を受けた者から当該占用にかかる工作物、物件又は施設を譲り受け又は相続により継承した者等は町長に届出て当該許可書の書換を受けなければならない。
(許可しない場合)
第6条 町長は道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号)第30条及び第31条第1項に規定する車馬の停車又は駐車の禁止場所における占用は許可しない。
(原状回復の期限)
第7条 法第40条第1項の規定に基く原状回復は次の各号に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用の期間が満了した場合はその満了の日
(2) 占用を禁止した場合は、その日から10日以内で町長がそのつど指示する日
(施行細則)
第8条 この規則に定めるものの外道路の占用について必要な事項は町長がそのつど定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式3の2
別記