○当別町名誉町民に関する条例
昭和34年5月10日条例第7号
当別町名誉町民に関する条例
(目的)
第1条 この条例は本町の町民であるか、又は町民であったもので特に本町の行政、開拓、経済、文化の興隆に寄与して功績があり、町民が広く郷土の誇りとし、且深く尊敬に値すると認められた者のその功績と栄誉を称え町民の社会及び文化の興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(名誉町民)
第2条 この条例の定めるところによる功績があると認めた者に対して当別町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
第3条 名誉町民は町長が議会の同意を得てこれを決定する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉町民に対し町長は議会の議決を経て必要な特典又は待遇を与えることが出来る。
(名誉町民の取消)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ついし、町民の尊敬を失ったと認められたときは議会の議決により名誉町民であることを取消し、き章を返納させることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月26日条例第7号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表