○当別町国民健康保険条例
昭和34年9月21日条例第13号
当別町国民健康保険条例
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに収容されている者であって、次の各号に該当する者は、被保険者としない。
(1) 1月当たりの収入(福祉年金、仕送り等を含む。)の額が2,000円以下である者
(2) 活用することができる資産が年収6,000円以下である者
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない範囲内で加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、当該被保険者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 町は納税義務者に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第11条 削除
第8章 雑則
(一時借入金等)
第12条 町は支払上現金に不足を生じたときは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は当該会計年度内にこれを返還する。
第13条 削除
第9章 罰則
第14条 世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第16条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月22日条例第8号)
この条例の附則第2項は昭和36年4月1日から適用し、附則第3項第2号は昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和41年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日より施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第19号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例中第6条の2及び第6条の3は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年4月1日以降の出産及び死亡から適用する。
附 則(昭和50年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月14日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 改正後の当別町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の当別町国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年3月16日条例第2号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月15日条例第21号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 改正後の当別町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月17日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の当別町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の当別町国民健康保険条例の規定は施行日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の当別町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月11日条例第49号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月11日条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月11日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月12日条例第15号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の当別町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行った葬祭から適用し、同日前に行った葬祭については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の当別町国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町国民健康保険条例附則第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る当別町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る当別町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の当別町国民健康保険条例第14条の規定の施行日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。