○当別町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年9月25日規則第3号
当別町国民健康保険運営協議会規則
第1条 この協議会は、国民健康保険事業の健全な運営を確保しもって社会保障及び町民の保健向上に寄与することを目的とする。
第2条 この協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
第3条 委員の定数は、条例で定める。
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
第6条 協議会委員の報酬及び費用弁償については、町の職員の費用弁償額及び報酬額並びにその支給方法に関する条例による。
第7条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条、第43条第1項及び第52条第2項、第53条ただし書、第58条等の事項を審議する。
(2) その他運営上重要な事項
附 則
本規則は、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(平成6年9月30日規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。