○当別町墓地使用条例
昭和35年3月30日条例第2号
当別町墓地使用条例
第1条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 墓地を使用できる者は、町の区域内に6月以上住所を有する者とする。ただし、6月未満の者であっても町長が特に認めた者については、この限りでない。
第3条 墓地の使用は1戸1区画を限度としてこれを許可する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、制限を超えて許可することができる。
第4条 使用料は使用許可と同時に納入しなければならない。
第5条 町長は、必要があると認めたときは、第2条の使用料を減免することができる。
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永久使用権を有する。
第7条 使用者は、側石その他の方法により使用地の境界及び使用者を明確にする設備をしなければならない。
第8条 墓地の使用権は、相続人が継承する場合のほか、これを他人に移転し、又は貸し付けることができない。
第9条 使用者が町外に移転するときは町内居住者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。
第10条 使用者は、使用している墓地が不用になったときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、この場合既納の使用料は還付しない。
第11条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の日から1年を経過しても使用しないとき。
(2) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は速やかにその場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、この場合既納の使用料は還付しない。
第12条 使用者が第10条及び前条第2項の措置を行わなかった場合は、町長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
第13条 町長は、墓地内における工作物その他の施設について、必要な制限をすることができる。
第14条 使用者は、公益上改葬の必要が生じたときには、町長の指示に従わなければならない。
第15条 第1条第1項の許可を受けないで墓地を使用した者には、1万円以下の過料を科する。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 茂平沢新墓地については、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

区分

使用料

東裏墓地

6平方メートル

50,000円

材木沢墓地

6平方メートル

10,000円

弁ケ別墓地

6平方メートル

10,000円

獅子内墓地

6平方メートル

10,000円

高岡墓地

6平方メートル

10,000円

中小屋墓地

6平方メートル

10,000円

青山中央墓地

6平方メートル

10,000円

当別太墓地

6平方メートル

10,000円

金沢墓地

6平方メートル

10,000円

奥当別墓地

6平方メートル

10,000円

茂平沢墓地

6平方メートル

10,000円

備考

使用許可を受けた面積が6平方メートル以外の場合は、当該墓地に基づく使用料の割合を乗じて得た額とする。