○当別町災害対策本部条例
昭和37年12月21日条例第16号
当別町災害対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、当別町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 所属職員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部及び班)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び班を置くことができる。
2 部及び班に属すべき職員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長及び班に班長を置き、災害対策本部長の指名する職員がこれに当たる。
4 部長は部の事務を、班長は班の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和37年11月20日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。