○当別町財政調整基金条例
昭和39年3月26日条例第5号
当別町財政調整基金条例
(設置)
第1条 災害その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、当別町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第7条第1項に定める額及び予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により必要となった経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 当別町財政調整積立金条例(昭和33年当別町条例第18号)は廃止する。
附 則(昭和48年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
附 則(昭和51年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。