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○当別町議会事務局設置条例
昭和39年7月1日条例第28号
当別町議会事務局設置条例
地方自治法第138条第2項の規定にもとづき当別町議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
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