○当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和40年4月19日規則第3号
当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(この規則の目的)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」 一般職の職員で
条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」 職員の職務の級を決定する場合に必要な下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、
別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となったもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、
別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した以外の年数については、
別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在籍した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数)
第8条 第14条及び第14条の2の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第14条の2に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号俸)
第10条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 次に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
イ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が
別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号俸
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号俸
(2) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第12条から第14条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸により上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有効な知識又は技術を取得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては、「大学卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数
(2) 第10条の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。)の経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて人事交流等により職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない町の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) 国家公務員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(7) その他、前各号に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号俸)
第14条の2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、第13条又は前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する
別表第8に定める昇給時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第16条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、法第28条の2第4項に定めるほかの職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。
(降格の場合の号俸)
第19条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 前条第4項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(
別表第10)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(昇給日及び評価終了日)
第20条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
2
条例第4条第4項の昇給日前において規則で定める期間は、昇給日の属する年の前々年の10月1日から前年の9月30日(以下「評価終了日」という。)までとする。
(勤務成績の証明)
第20条の2 条例第4条第4項の規定による昇給(第22条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第21条 職員を
条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて
別表第9に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
2 職員の昇給区分は、前条の勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
(3) 勤務成績が良好未満である職員、評価終了日前1年間において懲戒処分を受けた職員、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をした職員、訓告その他の矯正措置を受けた職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
3 前項第3号の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 町長が定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第2項第3号イ又は次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 第2項第1号の規定によりA又はBの昇給区分に決定する職員の割合は、町長が定める割合に概ね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第18条第3項の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者が新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長が定める職員にあっては、町長が定める号俸数)とする。
8 第1項又は前項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
9 第1項又は第7項の規定による昇給の号俸数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び第7項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(研修、表彰等による昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、
条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績若しくは公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰な功労を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別な場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、
条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第24条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(復職時等における号俸の調整)
第25条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を
別表第7に定める休暇期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合号俸の調整における前項について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはその訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第27条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年9月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日規則第21号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第1項に規定する4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第21条の規定)を適用するものとする。
4 当別町職員の給与に関する条例第4条第5項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条第2項の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第21条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第18条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第18条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず |
第21条第2項 | 前項の規定 | 前項の規定又は当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定 |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第21条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第21条適用外職員」という。) | | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)
2 当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第32条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第21条適用外職員 | | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第21条適用外職員 | | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成5年3月26日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第26号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月30日規則第46号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
一般職技能職 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 |
| 短大卒 | | 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
初級 | | 6 | 10 |
高校卒 | | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 8 | 12 |
| 中学卒 | | 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 3 | 12 | 16 |
労務職 | | 大学卒 | | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 |
その他 | 短大卒 | | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 高校卒 | | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 |
| 中学卒 | | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表 |
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基礎となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1年 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第2項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健師助産師看護師法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員 地方公務員公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | 
| としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | | 10割以下 | 在学期間に正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 調整年数 |
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
| | | | 年 | 年 | 年 | 年 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5 | (+)7 | (+)9 | (+)12 |
修士課程修了 | 18 | (+)2 | (+)4 | (+)6 | (+)9 |
旧大学院後期修了 | 22 | (+)6 | (+)8 | (+)10 | (+)13 |
旧大学院前期修了 | 20 | (+)4 | (+)6 | (+)8 | (+)11 |
旧大学院第1期修了 | 19 | (+)3 | (+)5 | (+)7 | (+)10 |
医大卒 | 18 | (+)2 | (+)4 | (+)6 | (+)9 |
新大卒 | 16 | | (+)2 | (+)4 | (+)7 |
旧大卒 | 17 | (+)1 | (+)3 | (+)5 | (+)8 |
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15 | (-)1 | (+)1 | (+)3 | (+)6 |
短大2卒 | 14 | (-)2 | | (+)2 | (+)5 |
旧専5卒 | 16 | | (+)2 | (+)4 | (+)7 |
旧専4卒 | 15 | (-)1 | (+)1 | (+)3 | (+)6 |
旧専3卒 | 14 | (-)2 | | (+)2 | (+)5 |
準専2卒 | 13 | (-)3 | (-)1 | (+)1 | (+)4 |
高校卒 | | 新高4卒 | 13 | (-)3 | (-)1 | (+)1 | (+)4 |
12年 | 新高3卒 | 12 | (-)4 | (-)2 | | (+)3 |
| 旧中5卒 | 11 | (-)5 | (-)3 | (-)1 | (+)2 |
| 旧中4卒 | 10 | (-)6 | (-)4 | (-)2 | (+)1 |
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10 | (-)6 | (-)4 | (-)2 | (+)1 |
新中卒 | 9 | (-)7 | (-)5 | (-)3 | |
高小卒 | 8 | (-)8 | (-)6 | (-)4 | (-)1 |
小学卒 | 6 | (-)10 | (-)8 | (-)6 | (-)3 |
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | 備考 |
一般職 | 正規の試験 | 上級 | | 1―41 | |
初級 | | 1―21 | |
| 大学卒 | 1―41 | |
| 短大卒 | 1―31 | |
技能職 | | 高校卒 | 1―21 | |
その他 | 中学卒 | 1―9 | |
労務職 | 大学卒 | 1―40 | |
| 短大卒 | 1―30 | |
| 高校卒 | 1―20 | |
| 中学卒 | 1―8 | |
別表第7(第28条関係) 休職期間等換算表
別表第8(第18条関係)
昇給時対応号俸表 |
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 1 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 1 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 1 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 1 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 1 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 1 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 1 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 1 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 1 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 1 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 1 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 1 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 1 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 1 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 1 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 1 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 2 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 3 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 4 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 5 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 6 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 7 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 8 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 9 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 10 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 11 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 12 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 13 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 14 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 15 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 16 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 17 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 18 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 19 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 20 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 21 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 22 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 23 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 24 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 25 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 25 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 26 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 26 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 27 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 27 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 28 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 28 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 29 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 29 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 30 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 30 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 31 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 31 | 52 | 53 | 78 | 65 |
87 | 32 | 52 | 53 | 79 | 65 |
88 | 32 | 52 | 53 | 80 | 65 |
89 | 33 | 53 | 54 | 81 | 66 |
90 | 33 | 53 | 54 | 82 | 66 |
91 | 33 | 53 | 54 | 83 | 66 |
92 | 34 | 53 | 54 | 84 | 66 |
93 | 34 | 53 | 55 | 85 | 67 |
94 | 34 | 54 | 55 | | |
95 | 35 | 54 | 55 | | |
96 | 35 | 54 | 55 | | |
97 | 35 | 54 | 56 | | |
98 | 36 | 54 | 56 | | |
99 | 36 | 55 | 56 | | |
100 | 36 | 55 | 56 | | |
101 | 37 | 55 | 57 | | |
102 | 37 | 55 | 57 | | |
103 | 38 | 55 | 58 | | |
104 | 38 | 56 | 58 | | |
105 | 39 | 56 | 59 | | |
106 | 39 | 56 | 59 | | |
107 | 40 | 56 | 60 | | |
108 | 40 | 56 | 60 | | |
109 | 41 | 57 | 61 | | |
110 | | 57 | 61 | | |
111 | | 57 | 62 | | |
112 | | 57 | 62 | | |
113 | | 58 | 63 | | |
114 | | 58 | 63 | | |
115 | | 58 | 64 | | |
116 | | 58 | 64 | | |
117 | | 59 | 65 | | |
118 | | 59 | 65 | | |
119 | | 59 | 66 | | |
120 | | 59 | 66 | | |
121 | | 60 | 67 | | |
122 | | 60 | 67 | | |
123 | | 60 | 68 | | |
124 | | 60 | 68 | | |
125 | | 61 | 69 | | |
別表第9(第21条関係)
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号俸数は
条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第10(第19条の2関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | | | |
95 | 93 | 125 | | | |
96 | 93 | 125 | | | |
97 | 93 | 125 | | | |
98 | 93 | 125 | | | |
99 | 93 | 125 | | | |
100 | 93 | 125 | | | |
101 | 93 | 125 | | | |
102 | 93 | 125 | | | |
103 | 93 | 125 | | | |
104 | 93 | 125 | | | |
105 | 93 | 125 | | | |
106 | 93 | 125 | | | |
107 | 93 | 125 | | | |
108 | 93 | 125 | | | |
109 | 93 | 125 | | | |
110 | 93 | 125 | | | |
111 | 93 | 125 | | | |
112 | 93 | 125 | | | |
113 | 93 | 125 | | | |
114 | 93 | | | | |
115 | 93 | | | | |
116 | 93 | | | | |
117 | 93 | | | | |
118 | 93 | | | | |
119 | 93 | | | | |
120 | 93 | | | | |
121 | 93 | | | | |
122 | 93 | | | | |
123 | 93 | | | | |
124 | 93 | | | | |
125 | 93 | | | | |