○当別町ヒグマ捕獲奨励金交付規則
昭和40年7月23日規則第4号
当別町ヒグマ捕獲奨励金交付規則
(目的)
第1条 この要綱は人畜の危害を防止し、農林産物の被害を防除するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。
(捕獲の要領)
第2条 猟期中および猟期外にかかわらずヒグマを捕獲した者に奨励金を交付する。
(奨励金交付の対象)
第3条 当該年度狩猟免許を受けた者若しくは有害鳥獣駆除のため鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で適法により当別町内においてヒグマを捕獲した場合に限り奨励金を交付する。
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付額はつぎのとおりとする。
ヒグマ2才以上のもの1頭につき 10,000円
〃 1才未満のもの1頭につき 5,000円
2 前項該当の決定は町職員の判定したところによる。
(奨励金の交付申請手続)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者はヒグマを捕獲した日から10日以内に
別記第1号様式の申請書に
別記第2号様式の判定書を添え、猟友会当別支部を経由して町長に申請しなければならない。
附 則
本規則は昭和40年4月1日より実施する。
別記
第1号様式
第2号様式