○当別町林業構造改善事業補助規則
昭和41年7月30日規則第5号
当別町林業構造改善事業補助規則
(趣旨)
第1条 当別町における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要なる経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体」とは、森林組合、森林所有者の協業体、林業者の協業体その他町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は林業構造改善事業を行なう林業団体等に対しその経費の5割以内(生産基盤の整備事業及び資本装備の高度化事業に要する経費にあっては当該経費の7割以内)とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは毎年町長が定める日までに
別記第1号様式の補助金交付申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をしなければならない。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容を補助金の交付を申請した団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査の上交付するものとする。ただし町長は補助事業の遂行上必要があると認めたるときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、
別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは、
別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(3) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更(生産基盤の整備事業にあっては路線ごとの巾員延長及び平均単価の変更、資本装備の高度化事業及び協業の推進事業にあっては事業内容ごとの事業量の変更)
(4) 事業種目に係る主要な工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(5) 事業費の総額の変更
(6) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業費の2割の額をこえる変更又は補助金の額の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は補助事業に着手したときはすみやかに
別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業の実施状況に関し
別記第5号様式による実施状況報告書を作成し翌月3日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときはすみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(完了届)
第11条 補助事業者は補助事業を完了したときは
別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第12条 町長は前条の完了届を受理したときは当該職員に当該補助事業の検査を行わせ別記様式第6号の検査調書を作成させるものとする。
2 町長は前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第13条 町長は前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は補助事業を行なった年度の翌年度の3月31日までに当該補助事業に関し
別記第1号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第15条 補助事業者は当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整備しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第16条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号の外この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し交換し貸し付け又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式