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○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月15日規則第8号
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は別表第1の機関の欄に掲げる機関について、それぞれ同表の職の欄に掲げる職を有する者とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は別表第2の機関の欄に掲げる機関について、それぞれ同表の職の欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は別表に掲げる組織の改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月3日から適用する。
附 則(昭和46年10月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月19日規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月16日規則第11号)
この規則は、昭和54年7月16日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月25日から適用する。
附 則(昭和60年10月1日規則第19号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月18日から適用する。
附 則(昭和62年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日規則第19号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月8日規則第24号)
この規則は、平成13年8月8日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日規則第59号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第54号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 本庁

機関

議会事務局

局長、次長

町長部局

部長、参与、課長、室長、支所長、会計管理者、参事、総務課総務係長、総務課人事係長、秘書課秘書係長

教育委員会事務局

教育部長、参与、課長、参事、学校教育課主幹(総務担当)、学校教育課総務係長

農業委員会事務局

局長、次長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長、次長

備考
1 この表中「町長部局」とは、当別町部設置条例(昭和61年当別町条例第15号)に規定する部、当別町行政組織規則(昭和61年当別町規則第10号)に規定する課及び出納室をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 この表中農業委員会事務局の項で「局長、次長」とは、当別町農業委員会事務局規定(昭和37年当別町農業委員会委員規程第1号)による事務局長、事務局次長をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第2項に規定する職員により構成された機関をいう。
別表第2(第2条関係) 出先機関等

機関

支所

支所長

発達支援センター

センター長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

義務教育学校

校長、教頭

学習交流センター

館長

総合体育館

館長

コミュニティーセンター

館長

図書館

館長

備考
1 この表中「支所」とは、当別町支所設置条例(令和6年当別町条例第2号)の支所をいう。
2 この表中「発達支援センター」とは、当別町子ども発達支援センター条例(平成22年当別町条例第21号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「小学校・中学校・義務教育学校」とは、当別町立学校設置条例(昭和43年当別町条例第27号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「学習交流センター」とは、当別町社会教育施設設置及び管理に関する条例(昭和54年当別町条例第14号)第2条に規定する当別町学習交流センターをいう。
5 この表中「総合体育館」とは、当別町総合体育館設置及び管理に関する条例(平成元年当別町条例第40号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「コミュニティーセンター」とは、当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成19年当別町条例第12号)第2条に規定する白樺コミュニティーセンター及び西当別コミュニティーセンターをいう。
7 この表中「図書館」とは、当別町図書館条例(令和2年当別町条例第6号)第3条に規定する当別町図書館をいう。



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