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○当別町分収造林促進事業分担金徴収条例
昭和42年6月29日条例第14号
当別町分収造林促進事業分担金徴収条例
(総則)
第1条 町の林業構造改善事業に伴う分収造林促進事業のための費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は事業費の100分の50以内とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は本事業の受益者より徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条 分担金の賦課徴収の時期については当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入告知書により納入しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 事業にあてる目的をもって土地、その他の物件、学力又は金銭の寄附をした者に対しては町長はその額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除く外町長は災害、その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、その条例の実施について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し昭和42年1月1日より適用する。



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