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○当別町農業関係団体に対する補助規則
昭和42年3月18日規則第3号
当別町農業関係団体に対する補助規則
(趣旨)
第1条 当別町農業関係団体の育成を図るために毎年度予算の範囲内に於いて補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において農業関係団体(以下「団体」という。)とは本町農業振興に寄与する法人並びにその他の団体をいう。
(補助対象)
第3条 この規則において、補助金の交付を受ける対象団体は次の各号に掲げる団体とする。
(1) 米麦改良事業を推進する団体
(2) 農畜産振興事業を推進する団体
(3) 土地改良事業を推進する団体
(4) 病害虫防除事業を推進する団体
(5) 各種技術研究研修事業を推進する団体
(6) 家畜防疫事業を推進する団体
(7) 農畜産の共済事業を推進する団体
(8) 農業後継者及び担い手活動を推進する団体
(9) その他農畜産振興上町長が必要と認めた事業を推進する団体
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体長は、町長にその指定する期日までに補助金交付申請書を提出しなければならない補助金の申請書の様式は別記第1号様式とし次に掲げる書類を添えつけなければならない。
(1) 補助金を必要とする理由書
(2) 年度事業計画書
(3) 収支予算書
2 前項の外町長の必要と認める書類の提出を要請することができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し道に進達すべきものについては速かに進達しその事業に対し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定の内容及び条件を付したときはその条件を示し、別に定める様式により申請した団体長に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は補助金交付決定を受けた団体長から次に掲げる書類を掲示せしめ補助金を交付するものとする。
(1) 当該団体長に送付した補助指令書
(補助金交付決定の取消及び返還)
第7条 町長は補助金交付の決定を受けた団体長が次の各号の一に該当すると認めたときは補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付条件に違反したとき
(2) 計画した事業内容が実施面で不適当と認めたとき
(3) 補助金の使途が不適当と認めたとき
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(平成2年4月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別記第1号様式



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