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○当別町税外諸収入金の徴収に関する条例
昭和43年1月12日条例第6号
当別町税外諸収入金の徴収に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、分担金、使用料加入金、手数料及過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(納入通知書)
第2条 収入金を徴収しようとするときは町長は納付義務者に納入通知書を発するものとする。
(督促)
第3条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には町長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は督促状を発した日から起算して14日以内とする。
第4条 削除
(延滞金)
第5条 督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、それぞれの収入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント。)の割合を乗じて計算して得た金額に相当する延滞金を徴収する。但し、その計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金額が2,000円未満であるときは、その端数金額、又はその金額を切り捨てる。
2 前項で計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数額、又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第6条 納付義務者が次の各号の一に該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納税義務者の責によらない理由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたとき。
(滞納処分)
第7条 督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は督促状の指定期限後100日目までに、当該収入金及び延滞金について滞納処分に着手しなければならない。
2 滞納処分のため財産の差押を行なう場合においては、職務を執行すべき命令を受けた職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。
(過料)
第8条 収入金の徴収事務を妨げた者には5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により、収入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(町税外公法上の収入徴収条例の廃止)
2 町税外公法上の収入徴収条例(昭和27年条例第4号)は廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
附 則(昭和50年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の当別町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の当別町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の当別町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別記様式



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