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○当別町上下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月30日条例第15号
当別町上下水道事業の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、当別町上下水道事業(本町の水道事業及び下水道事業をいう。以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(上下水道事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、幸町、弥生、旭町、万代町、白樺町、北栄町、錦町、末広、美里、西町、元町、緑町、東町、春日町、栄町、下川町、六軒町、みどり野、樺戸町、東裏、蕨岱町、対雁、川下右岸、川下左岸、太美北、太美寿、太美東、太美中央、太美西、太美南、当別太、太美スターライト、獅子内及びスウェーデンヒルズ行政区の全部の区域並びに弁華別、茂平沢、中小屋、金沢、高岡及び若葉行政区の一部の区域とする。
(2) 給水人口は、22,900人とする。
(3) 1日最大給水量は、11,100立方メートルとする。
3 下水道事業の排水区域、排水区域面積、計画人口及び1日最大処理能力は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水区域は、幸町、弥生、旭町、万代町、白樺町、北栄町、錦町、末広、西町、元町、緑町、みどり野、太美寿、太美東、太美西、太美南及び太美スターライト行政区の全部の区域並びに美里、東町、春日町、栄町、下川町、六軒町、樺戸町、対雁、太美北、太美中央、当別太、獅子内、スウェーデンヒルズ及び若葉行政区の一部の区域とする。
(2) 排水区域面積は、655ヘクタールとする。
(3) 計画人口は、13,730人とする。
(4) 1日最大処理能力は、6,480立方メートルとする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「上下水道事業管理者」という。)に属する事務を処理させるため建設水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 上下水道事業管理者は上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から、9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から、3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ、明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営を明らかにするため、上下水道事業管理者が必要と認める事項
3 天災、その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、上下水道事業管理者はできるだけ、すみやかにこれを提出しなければならない。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 当別町上水道特別会計条例(昭和28年条例第29号)は、廃止する。
3 当別町水道設置条例(昭和41年条例第10号)は、廃止する。
4 地方公営企業法の適用の特例に関する条例(昭和41年条例第27号)は、廃止する。
5 地方公営企業法第7条に関する条例(昭和42年条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日より施行する。
附 則(昭和50年7月1日条例第26号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月15日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第8条の規定による改正後の当別町水道事業等の設置に関する条例の規定は、平成7年2月20日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の当別町水道事業等の設置に関する条例の規定は、平成9年3月1日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の当別町水道事業等の設置に関する条例の規定は、平成10年3月9日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(当別町水道事業の設置に関する条例の一部改正に伴う準備行為)
2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別図(省略)



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