○当別町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月30日条例第16号
当別町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び、当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに、各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき規程で指定する職にある職員に対して支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員、その他これに準ずるものとして管理者が別に定める職員
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、管理者が定める日において在勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から、翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、管理者が定める日に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第16条 第9条、第10条及び第11条の規定は、第4条の規定により規程で指定する職にある職員には適用しない。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認があった場合を除くほかその勤務しない1時間につき、管理者が別に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が別に定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第22条 第5条、第6条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 当分の間暫定手当を支給する。支給方法については管理者が別に定める。
附 則(昭和44年7月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。
附 則(昭和47年3月22日条例第1号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年7月1日条例第27号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月4日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和61年12月規則第20号で、同61年12月1日から施行)
附 則(平成元年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月24日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第30号)
1 この条例中、第1条の規定は、別に規則で定める日から施行し、第1条の規定による改正後の当別町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。(平成4年12月規則第21号で、同4年12月21日から施行)
2 この条例中、第2条の規定は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第24号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間における改正後の当別町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「⑷ 重度心身障害者」とあるのは「⑷ 重度心身障害者 ⑸ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。