○当別町立学校設置条例
昭和43年6月21日条例第27号
当別町立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により当別町立学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 当別町立学校の名称及び位置は
別表第1から第3に掲げるとおりとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に存する当別町立小学校、当別町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。
3 昭和39年4月1日以降、この条例の施行の前日までの間に廃校した学校は、この条例の規定により廃校したものとみなす。
附 則(昭和44年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月8日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第14号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月18日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第6条の規定による改正後の当別町立学校設置条例(中略)の規定は、平成6年2月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の当別町立学校設置条例の規定は、平成8年2月1日から適用する。
附 則(平成11年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の当別町立学校設置条例(中略)の規定は、平成11年2月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の当別町立学校設置条例の規定は、平成14年5月20日から適用する。
附 則(平成15年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の当別町立学校設置条例の規定は、平成15年2月3日から適用する。
附 則(平成15年9月16日条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月14日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月5日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
当別町立小学校
名称 | 位置 |
当別町立西当別小学校 | 石狩郡当別町太美町1481番地 |
別表第2(第2条関係)
当別町立中学校
名称 | 位置 |
当別町立西当別中学校 | 石狩郡当別町獅子内5134番地1 |
別表第3(第2条関係)
当別町立義務教育学校
名称 | 位置 |
当別町立とうべつ学園 | 石狩郡当別町下川町125番地 |