○当別町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則
昭和43年3月29日規則第3号
当別町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づく主要職員の範囲については、この規則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 管理者が、あらかじめ町長の同意を得て任命しなければならない職員は、係長及びこれに準ずる職以上の職員とする。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月16日規則第6号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日規則第14号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月16日から適用する。
附 則(昭和60年4月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年7月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。