○当別町農業構造改善事業補助規則
昭和43年8月7日規則第12号
当別町農業構造改善事業補助規則
(趣旨)
第1条 当別町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体」とは、土地改良区、農業協同組合、農事組合、農業者の協業体、その他町長の定めるものをいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、農業構造改善事業を行う農業団体に対して北海道知事が認定する農業構造改善事業年度別実施計画に基づいて行う土地基盤整備事業及び近代化施設整備事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は、経費の5割以内とする。ただし、土地基盤整備事業に要する経費にあっては、7割以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、毎年町長が定める日までに補助金等交付申請書(
別記第1号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、その決定内容を補助金の交付申請をした、農業団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金交付の決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、審査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業団体は(以下「補助事業者」という。)が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(
別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき、概算払をすることに決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、補助事業等変更承認申請書(
別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業の施行個所又は施設の設置場所の変更
(3) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(4) 事業種目に係る主要な工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(5) 事業費の総額の変更
(6) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業費の2割額を超える変更又は補助金の額の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに着手届(
別記第4号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、補助事業等実施状況報告書(
別記第5号様式)により翌年1月10日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第10条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了届(
別記第4号様式)を速かに町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第12条 町長は前条の完了届を受理したときは、当該職員に補助事業の検査を行わせ、検査調書を作成させるものとする。
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が、補助金の交付決定内容に適合しないと認めたときは補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第13条 町長は前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年3月31日までに、当該補助事業に関し補助事業等実績報告書(
別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第16条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る、補助金の受領の日から、納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合における、その後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した、延滞金を町に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(平成4年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第14条関係)