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○当別町議会の定例会の回数を定める条例
昭和44年3月24日条例第4号
当別町議会の定例会の回数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、当別町議会の定例会の回数は年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当別町議会定例会条例(昭和27年条例第15号)は、廃止する。
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