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○当別町青少年の山設置条例
昭和44年7月7日条例第23号
当別町青少年の山設置条例
(目的)
第1条 この条例は開道並びに開町100年の記念事業として、本町の青少年に対する林業思想の普及および林業技術研修のため、青少年の山を設置する。
(位置及び面積)
第2条 位置は当別町字青山2,910番地の内、面積は10ヘクタールとする。
(経費)
第3条 青少年の山、造成の造林及び維持管理の費用は毎年度予算の定めるところによる。
(収益の使途)
第4条 この事業による収益は、青少年の健全育成の目的に使用するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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