○当別町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例
昭和44年12月23日条例第35号
当別町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、当別町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。
2 前項の分担金の徴収の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
2 前項の規定による納付義務者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区又は農業協同組合の組合員である場合は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は農業協同組合から、これに相当する額の金銭を徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
3 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納入期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金の納入が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納入期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
2 納付義務者が当該事業に要する経費に充てる目的をもって、土地若しくは物件の寄附又は労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額に相当する金銭を減免することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日より適用する。
附 則(昭和45年10月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。