○当別町財務規則
昭和44年5月2日規則第12号
当別町財務規則
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条~第12条)
第2節 予算の執行(第13条~第26条)
第3章 収入
第1節 徴収(第27条~第37条)
第2節 収納(第38条~第44条の2)
第3節 収入の過誤(第45条・第46条)
第4節 収入の未済金(第47条~第49条)
第5節 収入金の処理(第50条・第51条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第52条~第55条)
第2節 支出の方法(第56条~第62条)
第3節 支出の方法の特例(第63条~第73条の2)
第4節 支払(第74条~第97条)
第5節 支出の過誤及び整理(第98条・第99条)
第6節 支払未済金(第100条・第101条)
第5章 決算(第102条~第104条)
第6章 契約
第1節 通則(第105条・第106条)
第2節 一般競争入札(第107条~第120条)
第3節 指名競争入札(第121条~第124条)
第4節 随意契約及びせり売り(第124条の2~第126条)
第5節 契約の締結(第127条~第132条)
第6節 契約の履行(第133条~第142条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第143条~第150条)
第2節 支払(第151条~第158条)
第3節 雑則(第159条~第166条)
第8章 現金及び有価証券(第167条~第170条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第171条~第190条)
第2節 物品(第191条~第213条)
第3節 債権(第214条~第226条)
第4節 基金(第227条・第228条)
第10章 帳簿等(第229条~第235条)
第11章 補則(第236条~第238条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 当別町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(5) 歳入管理者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。
(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(14) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。
(15) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理機関をいう。
(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(21) 財務会計システム 町が設置する電子計算組織(特定の事務を処理するために電子計算機とその関連機器を統合したものをいう。)で町の会計事務を処理するものをいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管の歳入事務を執行し及び債権を管理すること。
(2) 歳出予算の配当を受けた範囲内で、別に定める範囲の支出負担行為及び支出命令をすること。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得し及び管理すること。
2 町長の権限に属する財務に関する事務で部長等をして専決処理させることができるものは別に定める。
(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)
第4条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に振出し小切手等の照会のため、別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
(出納機関の事務の引継)
第5条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(賠償責任)
第6条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。
2 財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ部長等に通知しなければならない。
(予算の見積書等の提出)
第8条 部長等は、毎会計年度予算編成方針に基づき、別記第2号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。この場合において、予算見積書は財務会計システムにより作成するものとする。
(添付書類)
第9条 前条の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建築工事については、設計概要及び図面
(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びに施行箇所
(3) 補助費については、補助を受ける者の事業計画、予算及び決算
(4) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となっている法令又は通達等の根拠
(5) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
(予算の査定及び予算書の調整)
第10条 財政課長は、第8条の規定により予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算案を部長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。
4 部長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて財政課長に提出することができる。
5 財政課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 財政課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに部長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算への準用)
第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を財政課長が別に定めることができる。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第13条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算書事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。
(予算成立の通知)
第14条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは直ちに、これを部長等に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び部長等に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第15条 予算の経済的、かつ、効率的な執行を確保するため部長等は、前条第1項に基づく通知を受けたときは、すみやかに別記第3号様式の年度間の収入計画書及び事業実施計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行って、別記第4号様式の資金計画及び別記第5号様式の予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を部長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第16条 財政課長は、前条の歳出予算の執行計画書に基づき、四半期ごとに別記第6号様式の歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受けて、部長等に対して歳出予算の配当を行ない、かつ、会計管理者に通知するものとする。
2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行なわないものとする。
3 部長等は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。歳出予算の追加配当については、同項の規定を準用する。
4 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。
(執行の制限)
第17条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等、その他特定収入に求めるもの、又は、所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 前項の特定収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該予算については、その減少の割合に応じて減額執行することができる。
3 歳出予算中特に目的箇所等を指定したものは、これを変更して執行することができない。
4 前各項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第18条 部長等は、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたとき、又は目及び節(細節を含む。)間の流用しようとするときは、回議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 歳出予算の科目の流用を決定したときは、町長は、財務会計システムにより作成した別記第53号様式の予算流用票により、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定に基づく通知があったときは、第16条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費充当調書)
第19条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、回議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 予備費の充当を決定したときは、町長は、財務会計システムにより作成した別記第54号様式の予備費充用票により、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第20条 部長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別記第9号様式の弾力条項適用調書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第21条 部長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、別記第10号様式の繰越見積書を作成し、毎年度4月10日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け直ちに会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第22条 部長等は、前項の規定により決定を受けた継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、別記第11号様式による継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成し、毎年度4月20日までに財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査調整し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第23条 部長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、別記第12号様式による継続費精算報告書及び別記第13号様式による弾力条項適用報告書を作成し、翌年度の6月10日までに財政課長に提出しなければならない。
(事前協議又は合議)
第24条 部長等は、
別表第1に掲げる事項については、同表に定めるところにより、総務部長及び財政課長に事前の協議をし、若しくは合議し、並びに会計管理者に合議しなければならない。
(公金の出納状況の報告)
第25条 会計管理者は、毎月定期及び必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
(支出負担行為整理簿の備付)
第26条 部長等は、支出負担行為整理簿を備付け、予算の配当額支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第27条 歳入管理者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第28条 歳入管理者は、歳入を収入するときは、財務会計システムにより作成した別記第14号様式の調定票により、調定をしなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
(歳入の事後調定)
第29条 歳入管理者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、出納機関から送付された領収済通知書に基づいて調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第30条 歳入管理者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第31条 部長等は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。
(返納金の調定)
第32条 歳入管理者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。
(調定の変更)
第33条 歳入管理者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により、調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第34条 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定伝票により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第35条 歳入管理者は、歳入の調定(第29条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記第15号様式の納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 歳入管理者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる臨時の収入金については第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第36条 歳入管理者は、第33条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入管理者は、第33条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書の再発行)
第37条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。
2 歳入管理者は、第42条第1項の規定により支払拒絶による領収済額の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第38条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関の出納員が使用する領収印のひな型、書体、寸法及び保管者は、
別表第2に定めるところによる。
3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
4 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、その日又はその翌日までに別記第16号様式の現金払込書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。
5 出納機関が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは関係帳簿を整理するとともに、第50条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替の方法)
第39条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。
2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第39条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議のうえ、指定納付受託者との間に契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の住所及び名称
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(4) 政令第157条の2第2項に規定する証票その他の物又は番号、記号、その他の符号のうち指定納付受託者が納付の対象とするもの
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
3 前項の規定は、告示した内容に変更が生じた場合(指定を取り消した場合を含む。)に準用する。
4 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理等に関し必要な事項は、第1項の規定に基づく契約で定めるものとする。
(小切手を使用できる場合の支払地の制限)
第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、全国の区域でなければならない。
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第41条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造されている場合
(4) その他支払いが不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第42条 出納機関は、法第231条の2第5項の規定により委託を受けた証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払拒絶による領収済額を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに歳入管理者に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに納入義務者に対し、別記第17号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。
(納入通知書を発しないものに係る領収証書)
第43条 第35条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る歳入金を収納した場合は、
別記様式による現金領収証書を用いるものとする。
(徴収又は収納の委託)
第44条 歳入管理者は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、法第243条の2第2項の規定により、町長は次の各号に掲げる事項を告示するとともに、町広報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託者の住所その他必要な事項
3 指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項の規定により委託を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、受託に係る事務を執行するときは、別記第18号様式の身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは、呈示しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、収納した収入金をその日から3日以内に出納機関に引き継ぐとともに、別記第19号様式の収入金計算書を提出しなければならない。
第44条の2 歳入管理者は、法第243条の2第1項の規定により次に掲げる基準を満たしている者に町税の収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。
(3) 収納した町税について、収納の状況を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって正確に記録し、歳入徴収者の使用に係る電子計算機と収納の事務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、遅滞なく歳入徴収者に必要な報告をすることができる技術的な基礎を有していること。
(4) 収納した町税を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる体制を有していること。
2 指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項の規定により委託を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、その収納した町税を別に定める日までに収納金融機関に払い込まなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第45条 歳入管理者は、歳入の過誤納金を払い戻すときはこれを収入した歳入から戻出しなければならない。
2 前項の払い戻しをするときは、出納機関に通知しなければならない。
3 第1項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第20号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、第73条の例により振替充当しなければならない。
4 歳入管理者が過誤納金を還付するとき又は、町長は納入義務者に対し、別記第21号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第46条 歳入管理者は、調定をした歳入金の所属年度会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに財務会計システムにより作成した別記第55号様式の歳入科目振替票により出納機関に対し通知しなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第47条 歳入管理者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期後20日以内に納入義務者に対し、別記第22号様式の督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第48条 歳入管理者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰越さなければならない。翌年度においてもなお収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌年度の調定済額に以後順次繰り越すものとする。
2 前項の規定による収入未済金の繰越は、滞納繰越分、徴収簿により行なうものとする。
3 前項の繰越しをしたときは、歳入管理者は、別記第23号様式の収入未済額繰越調書により、出納機関に通知しなければならない。
(不納欠損の整理)
第49条 歳入管理者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は、第218条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損処理簿により不納欠損として処理しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、歳入管理者は次に掲げる事項を、町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所氏名その他必要な事項
3 前2項の規定により、不納欠損の処理をしたときは、歳入管理者は、別記第24号様式の不納欠損処分通知書により、出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
第5節 収入金の処理
(収入原符の整理及び送付)
第50条 出納機関は、直接収納又は第161条の規定により、指定金融機関から収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、会計管理者は収入原符を年度会計科目及び納期ごとに区分してその件数金額を明らかにした
別記様式の収入日計表を添付し、これに基づき現金出納簿及び関係帳簿に収入金額を記載しなければならない。
2 前項の記載を終わったときは、会計管理者は、収入原符を歳入管理者に送付しなければならない。
(徴収簿の消込み)
第51条 歳入管理者は、前条第2項の規定により収入原符の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿の消込みをしなければならない。
2 前項の規定による消込みは、徴収簿に別記第25号様式の消込印を押すことによりこれを行なうものとする。
3 前項の整理に当たり、証券による収納に係るものにあっては「証券」と内入れ又は過誤納については、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入し、担当職員が認印しなければならない。
4 歳入管理者は、収入済みの収入金について、年度、会計、科目その他に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに出納機関に通知しなければならない。
5 消し込みの終った収入原符は、歳入管理者において当該年度の出納閉鎖後5年間保存しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第52条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第53条 支出負担行為をするときは、財務会計システムにより作成した別記第26号様式の支出負担行為票及び別記第27号様式の支出負担行為兼支出命令票のいずれかによって、これをしなければならない。ただし、政令第160条の2第1項第2号の支出負担行為は、回議書によることができる。
2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第3及び第4に定めるところによる。
(支出負担行為の事前協議)
第54条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1,000万円以上の金額の工事又は請負
(2) 1件200万円以上の不動産又は動産の買入
(3) 資産前渡概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によって支出するもの
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。
(債務負担行為)
第55条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第56条 支出命令者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第57条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第61条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令等の規定又は契約並びに所属年度予算科目金額等について調査のうえ、財務会計システムにより作成した別記第33号様式の支出命令票により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。ただし、政令第160条の2第1項第2号の支出命令は、回議書によることができる。
2 数人の債権者に対する支払でその支出費目が同一であるときは、集合して支出命令を発することができる。
(分割支出の支出命令)
第58条 支出命令者は、法令、契約等の規定に基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等を添付して支出命令を発しなければならない。
(支出命令の変更)
第59条 支出命令者は、第57条の規定により支出命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤納等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(請求書等の記載事項及び添付書類)
第60条 請求書又は支出調書には次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
(2) 旅費に関するもの
職、氏名、用務、旅行月日、路程、経由地、宿泊地金額及び請求年月日を記載すること。
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日を記載するとともに契約書の写し、工事受渡書の写し、検定書及び入札書の写し、見積書の写しの添付部分払いにあたってはさらに部分払検定書を添付すること。
(4) 物件の供給等に関するもの
用務、名称、種類、数量、単価等の記載をするとともに納品書、見積書、契約書(経易のものは検収印をもってこれに代える。)の写しを添付すること。
(5) 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細を記載すること。
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
所在地、名称、数量及び単価等を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写)を添付すること。
(7) 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間の明細等を記載した書類を添付すること。
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写しを添付すること。
(9) 払戻金欠損補填金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした書類を添付すること。
(10) 前各号に掲げる以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならないものとし、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては、職印、その他のものについては認印がなければならない。ただし、会計管理者が認めるものについては、この限りでない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
(支出調書の作成)
第61条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給資金その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金
(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費
(7) その他請求書を徴しがたい経費又は、請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払い。
(報酬、給料等についての支出の特例)
第62条 報酬、給料、職員手当、その他給与金及び報償金について支出命令を発する場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には支出総額のほかその控除すべき金額及び債権者の受けとるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第63条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 事業現場その他これに類する場所において支払する報酬
(2) 交際費
(3) 選挙執行に要する経費
(4) 弔慰金
(5) 負担金及び会議等に要する諸経費
(6) 自動車駐車場使用料、施設使用料及び燃料費
(7) 有料道路通行券の購入に要する経費
(8) その他直接現金で支払を要する経費
(資金前渡手続)
第64条 支出命令者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として前節の規定により処理しなければならない。
2 資金前渡職員は、別表5に定める職にある者をもって充てる。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。
2 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第57条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、別記第28号様式の資金前渡整理簿にその旨を記載して、支払を行い、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第67条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に残額があるときは、直ちに別記第29号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添付して、当該支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前条の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第68条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第69条 支出命令者は、政令第162条及び前条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、別記第30号様式の概算払調書を用いるものとする。ただし、旅費については、別に定める様式を用いるものとする。
(概算払の精算)
第70条 支出命令者は、概算払を受けた者に対し、当該経費に係る債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第31号様式の概算払精算書を提出させなければならない。
2 支出命令者概算払精算書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第71条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 借入金の利子
(前金払の手続)
第71条の2 支出命令者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出調書には「前金払」と記載しなければならない。
(繰替払のできる経費)
第71条の3 政令第164条第5号の規定により繰り替え払いをすることができるものは、次に掲げる経費とし、当該各号に定める収入金を繰り替えて使用することができる。
(1) 指定ごみ袋取扱業務 当該指定ごみ袋の売り払い代金
(2) ごみ処理券取扱業務 当該ごみ処理券の売り払い代金
(3) し尿処理券取扱業務 当該し尿処理券の売り払い代金
(4) 証明書等発行業務 当該証明書等の交付手数料
(繰替払の手続き)
第71条の4 収納金を繰り替え払いしたときは、その額を繰替払計算書により整理しなければならない。
(過年度支出)
第72条 部長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出するときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(振替支出)
第73条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移し移替する場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合
2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入をすべき科目の歳入管理者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。
3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて別記第32号様式の振替命令書を用いるものとする。
(支出事務の委託)
第73条の2 第44条第1項及び第2項の規定は、法第243条の2第1項の規定により支出事務を委託する場合にこれを準用する。この場合において、「歳入管理者」とあるのは「支出命令者」と読み替えるものとする。
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第74条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 支出予算の配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(6) 債権者は正当であるか。
(7) 契約書その他の関係書類に符合するか。
(8) 法令等に違反することがないか。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては、支出命令者に対して、理由を付し当該支出命令書を返付しなければならない。
(小切手による支払)
第75条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(小切手用紙)
第76条 会計管理者は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手の振出し)
第77条 会計管理者の振出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載番号
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第78条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 前項ただし書の規定による指定は、第79条の規定による補助者以外の者について行なわなければならない。
(小切手作成事務)
第79条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)をその指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行なわせることができる。
(印鑑及び小切手帳保管方法)
第80条 会計管理者は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。
(使用小切手帳の数)
第81条 小切手帳は、第76条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
(小切手の記載)
第82条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第83条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第81条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第84条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第85条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、
別記様式の小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第86条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払について領収証書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(記載事項の訂正)
第87条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(書き損じ小切手)
第88条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第89条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第90条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、すみやかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。
(現金払)
第91条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が少額である場合において、当該債権者から請求があるときは、第75条の規定にかかわらず、次の方法により、現金で支払をするものとする。
(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付するとともに、当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
(官公署等に対する支払)
第92条 会計管理者は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。
(隔地払)
第93条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを
別記様式の隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして、隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、財務会計システムにより作成した別記第34号様式の支払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には「隔地払」と表示しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3 隔地払の方法により支出を行なった場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第94条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出の手続)
第95条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(口座振替払)
第96条 会計管理者は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払金融機関に交付しなければならない。
2 出納機関は、前項の手続をしたときは、
別記様式の財務会計システムにより作成した別記第34号様式の支払通知書を債権者に送付しなければならない。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証については、第93条第3項の規定を準用する。
(公金振替書)
第97条 会計管理者は、第73条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、別記第35号様式の公金振替書により指定金融機関等に通知しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第98条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別記第36号様式の返納通知書を送付するものとする。
3 支出命令者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第99条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、財務会計システムにより作成した別記第37号様式の歳出科目振替票により会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第100条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、関係書類に基づいて当該支出の内容を調査し、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第101条 会計管理者は、第155条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに
別記様式の小切手支払未済資金調書又は
別記様式の隔地払支払未済資金調書を作成し収入管理者又は支出命令者に通知しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第102条 部長等は、出納閉鎖後財政課長の指定する期日までに、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を財政課長に提出しなければならない。
(1) 法第233条第5項に定める事項
(2) 決算額が予算に較べて著しく増減があった科目についての説明書
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(5) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第103条 財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第73条の規定に準じ処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第104条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政課長は翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し、町長に提出しなければならない。
2 財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第73条の規定に準じ処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 通則
(趣旨)
第105条 売買、賃借請負その他の契約の締結履行等について法及び政令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(仮契約書の作成)
第106条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当契約が成立する旨を一般競争入札若しくは指名競争入札による落札者又は、随時契約の相手方に告げかつその旨を記載した、仮契約書を作成するものとする。
2 契約担当者は、前項に規定する契約を締結する事由が生じたときは、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により仮契約をした場合は、すみやかに町長にその仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。
4 契約担当者は、仮契約を締結した契約について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第107条 契約担当者は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第108条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。
2 契約担当者は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。
(入札の公告)
第109条 政令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して、次の各号に掲げる期間以上の期間公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第1号の期間は4日以内、第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約(以下「工事等の契約」という。)で1件の予定価格が500万円に満たない入札 7日
(2) 工事等の契約で1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない入札 10日
(3) 工事等の契約で1件の予定価格が5,000万円以上の入札 15日
2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨
(9) 契約書の作成の要旨
(入札保証金の率)
第110条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札に係る入札保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。
(入札保証金に代える担保)
第111条 入札保証金の納付は、第169条第1項各号に掲げる担保の提供によって代えることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により第169条第1項第6号に規定する保証を担保として受けようとするときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第112条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第108条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付す場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって、締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券をまた同項第2号に該当する場合は、これを証する書類を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第113条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は1部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第114条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却の入札に係る予定価格については、入札の執行前に公表するものとする。この場合において、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第115条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第116条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書類を提出させなければならない。
(インターネット公有財産売却の入札手続)
第116条の2 インターネット公有財産売却の入札は、電磁的方式(町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方式をいう。)をもって行うものとする。
2 インターネット公有財産売却の入札に係る入札保証金については、その納付の確認をもって前条に定める書類が提出されたものとみなす。
(無効入札)
第117条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行なう資格のない者のなした入札
(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(3) 入札書に記名押印(インターネット公有財産売却の入札にあっては、氏名または名称を明らかにする電磁的記録)のない入札
(4) 入札保証金を納付しない者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(7) 入札に関して不正の行為があった者のした入札
(8) その他入札条件に違反した入札
(再度入札)
第118条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行なうときは開札後直ちにその場所において行なうものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第119条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないときは、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第120条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合には、それをもって通知に代えることができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第121条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第107条及び第108条の規定を準用する。
(指名基準)
第122条 指名競争入札に指名できる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 過去における本町との契約が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第123条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第109条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、第109条第1項の規定に準ずる日前までに発するものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第124条 第110条から第120条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4節 随意契約及びせり売り
(随意契約によることができる契約)
第124条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第114条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
3 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する手続きは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約締結7日前までに契約内容、契約相手の決定方法、選定基準及び申請方法を公表する。
(2) 契約締結後、速やかに契約相手の名称、選定理由などの契約状況を公表する。
(予定価格調書の作成等)
第125条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買入れるとき。
(3) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(4) 一件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。
(見積書の徴収)
第125条の2 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合においては、見積書の徴収を徴さないことができる。
(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買入れるとき。
(3) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。
(4) 前各号以外の契約で、1件の予定価格が10万円を超えない契約をするとき。
(せり売り)
第126条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第107条から第114条まで、第116条、第118条及び第120条の規定を準用する。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第127条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 一般競争入札又は、指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第120条の規定による通知を受けた日から7日以内に契約書により契約を締結しなければならない。
3 第1項の契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行なうことによって生じた復旧又は手直し工事費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する事項
(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
(契約書の作成の省略)
第128条 次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。
(1) 契約金額が30万円を超えない契約とする場合。ただし、契約の内容が重要で、かつ、公有財産の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約並びに単価契約については、この限りではない。
(2) せり売に付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引取る場合
(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合でも、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から別記第38号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させることがあるものとする。ただし、1件の契約金額が20万円未満の契約であり、かつ、確実に履行される見込みのあるものは、これを省略することができる。
(契約保証金の率)
第129条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、インターネット公有財産売却の入札に係る契約保証金については、第110条の規定により納付された入札保証金を充当することをもってこれに代えることができる。
(契約保証金の免除)
第130条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は道若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(8) 第128条第1項各号の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。
(契約保証金の還付)
第131条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。
(契約保証金に代える担保)
第132条 契約保証金の納付は、第169条第1項各号に掲げる担保の提供によって代えることができる。この場合において、第169条第1項第6号中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により第169条第1項第6号に規定する保証を担保として受けようとするときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
第6節 契約の履行
(違約金)
第133条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
(監督)
第134条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他の請負に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当っては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。
(監督職員の報告)
第135条 監督職員は、監督の結果について随時契約担当者に報告しなければならない。
(検定及び検収)
第136条 契約担当者又は契約担当者から検定を命ぜられた職員は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立合を求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検定を行なわなければならない。
2 契約担当者又は契約担当者から検収を命ぜられた職員は、物件の買入その他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。
3 前2項の場合において必要に応じ破壊若しくは分解又は試験して検定を行なうものとする。
4 契約担当者又は検定若しくは検収を命ぜられた職員(以下「検定職員等」という。)は、第1項又は第2項の規定による検定又は検取(以下「検定等」という。)の実施に当っては、契約の相手方又はその代理人の立ち合を求めなければならない。
5 契約担当者又は検定職員等は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、別記第39号様式の検定書又は領収書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(監督又は検定等を委託して行なった場合の確認)
第137条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検定等を行なわせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により、職員以外のものに委託して監督又は検定等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検定等に係る契約代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(前払金)
第137条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証にかかわる土木、建築その他工事に要する経費で町長が特に必要があると認めるものについては前払金をすることができる。
(部分払)
第138条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行なうことができる。
2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入については、その既納部分に対する代価をこえることができない。
3 前条の規定は、第2項の規定により部分払いをする場合における検定等及び代金の支払をする場合に準用する。
(建物についての火災保険)
第139条 前条第1項の規定により部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第140条 契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長に承認を受けたときは、この限りでない。
(名儀変更の届出)
第141条 法人又は組合とその代表者名儀をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名儀変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第142条 契約の相手方が次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあたっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第143条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は指定公金事務取扱者から納入通知書、納税通知書、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は指定公金事務取扱者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(過年度収入に係る現金の収納)
第144条 収納金融機関は、第48条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。
この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書、収納済通知書及び返納通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第145条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(証券による収納)
第146条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し及び第143条又は第144条の規定の例により処理しなければならない。
2 収納金融機関は、前条の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。
(公金の廻金手続)
第147条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第143条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、収入役の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第148条 収納金融機関は、第45条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第149条 収納金融機関は、第46条の規定により、出納機関から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金の受入れ)
第150条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。
第2節 支払
(小切手等の確認)
第151条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳入金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第154条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。
2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第152条 支払金融機関は、第93条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金払込みの手続きをとらなければならない。
2 支払金融機関は、第96条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
(公金振替書による手続)
第153条 支払金融機関は、第95条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。
(支払未済金の整理)
第154条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、
別記様式の支払未済資金繰越調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。
2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。
3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払いを行なったときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。
4 指定金融機関は、前1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これらをとりまとめて
別記様式の小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第155条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 支払金融機関は、第93条第1項の規定により交付をうけた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 支払金融機関は、第2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、
別記様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は
別記様式の隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらをとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第156条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあってはこの限りでない。
(会計又は会計年度の更正)
第157条 第149条の規定は、第97条の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第158条 歳入歳出外現金の払出しについては、前8条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第159条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第160条 指定金融機関等は、第4項の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いのさいこれを照合確認しなければならない。
(指定金融機関の収支日計)
第161条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第163条の規定により、送付を受けた書類を取りまとめて別記第40号様式の収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。
2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
(指定代理金融機関の収支日計)
第162条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第163条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(収納代理金融機関の収納日計)
第163条 第161条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第161条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(報告義務)
第164条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第165条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第166条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第167条 一時借入金を借入れる必要があるときは、財政課長は一時借入金の額、借入先、期間及び利率について、町長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。
2 一時借入金を借入れ又は返済するときは、予め収入役と協議しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第168条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金
(2) 保管金 国税及び道税、北海道市町村職員共済組合の職員掛金及び当該組合からの給付金、その他保管金
(3) 受託金 受託徴収金、その他受託金
(4) 担保 指定金融機関の公金取扱担保、延納担保、その他の担保
(5) 公営住宅敷金
(6) 公売代金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なった日の属する年度により処理しなければならない。
(担保に充てることができる有価証券等)
第169条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるもののうち町長が確実と認めるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道債権その他政府の保証ある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が提出し又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形が満期の日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額
(7) 町長が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面 当該認証書面に記載された額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により登録させなければならない。
(受入れ及び払い出し)
第170条 歳入歳出外現金等の受入及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(総合調整)
第171条 財政課長は、公有財産の取得、管理、処分等に関する事務を総括する。
2 財政課長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、その所管に属する公有財産の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(公有財産の所管)
第172条 次の各号に掲げる公有財産は、当該各号に定めるものが所管する(以下「財産管理者」という。)。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所管する部長等
(2) 普通財産 財政課長。ただし、使用目的が所管する部長等の事務又は事業に関係を有すると町長が認めた普通財産及び第181条の4第2項ただし書きの規定により財政課長に引き継ぐことを要しないこととされた普通財産にあっては、当該部長等
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に指定した公有財産については、その指定された部長等が所管する。
(取得事務)
第173条 公有財産を取得する時は、その使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所管する部長等がその事務を行なうものとする。
(私権の設定等のある財産の取得)
第173条の2 公有財産を取得しようとする場合において、その目的物に私権の設定があり、又は特殊の義務が付帯しているときは、あらかじめ、これを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該私権又は特殊の義務が付帯していることが、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、町長が公益上特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(寄附による取得)
第173条の3 部長等は、公有財産の寄附の申し出があったときは、寄附採納の適否についての意見を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(登記又は登録)
第173条の4 財産管理者は、公有財産のうち登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従い、遅滞なく、当該登記又は登録を行わなければならない。
(引渡し)
第173条の5 財産管理者は、取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたときでなければ、その引渡しを受けてはならない。
(取得公有財産の代金支払)
第173条の6 取得した公有財産の代金支払いは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続きを完了した後、その他のものにあっては、その引渡しを受けた後でなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は特別の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(公有資産取得等の通知)
第173条の7 財政課長は、公有財産を取得した場合には、会計管理者が記録管理上必要と認める事項を会計管理者に通知しなければならない。
(所管財産の管理)
第174条 財産管理者は、所管する公有財産の管理運用について、所属職員をして、随時現状を調査し、必要があるときは、適当な措置を講じ、かつ、良好な状態において維持管理に努めなければならない。
2 公有財産の管理について調査すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 使用目的及び使用状況が適当かどうか。
(2) 維持保存及び取締りが適当かどうか。
(3) 建物の防火対策は完全であるかどうか。
(4) 電気、ガス又は給排水の施設又は設備が完全であるかどうか。
(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
(6) 公有財産台帳及び付属の図面に符合するかどうか。
3 財産管理者は、所管する公有財産について異動が生じたときは、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第175条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(別記第43号様式)を建設しなければならない。
2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書(別記第44号様式)を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上、100メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(損害保険)
第176条 財政課長は、必要に応じて公有財産の損害保険に加入するものとする。
2 財産管理者は、その所管する公有財産を損害保険に加入又は解約すべきときは、直ちに財政課長に依頼しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第177条 部長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添え、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(公有財産台帳の備付け)
第178条 財政課長は、公有財産台帳(別記第41号様式。以下「台帳」という。)の正本の保管者(以下「正本台帳保管者」という。)として台帳を備え、所管部長等及び教育委員会は、台帳の副本の保管者(以下「副本台帳保管者」という。)として台帳を備えるものとする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に登載される公有財産及び町長が別に指定する公有財産については、この限りでない。
(公有財産台帳)
第179条 正本台帳保管者は、公有財産について、次に掲げる区分により台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物件
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか必要があると認めるもの
(公有財産台帳に記載する価格)
第180条 台帳に記載する価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評定価格、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地 固定資産評価基準に準じて評価した価格
(2) 建物、工作物及びそれらの従物 建築若しくは製造に要した額(建築又は製造によることが困難なものにあっては、見積価格)又は評定価格
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、見積価格)
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利(用益物権及び無体財産権) 取得価格(取得価格が困難なものにあっては、見積価格)
(5) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券 額面金額(無額面株式にあっては発行価格)
(6) 法第238条第1項第7号に規定する出資による権利 出資金額
(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格
(台帳価格の改定)
第180条の2 正本台帳保管者は、台帳に登録された公有財産については、必要に応じ、前条各号の規定により台帳価格を改定するものとする。
2 正本台帳保管者は、台帳価格を改定したときは、副本台帳保管者及び会計管理者に対して、遅滞なく、その改定価格を通知しなければならない。
(種別替え)
第181条 財産管理者は、その所管する公有財産について種別替え(行政財産を普通財産若しくは普通財産を行政財産に変更し、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産異動決定書(別記第56号様式の1)により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(所管替え)
第181条の2 財産管理者は、その所管する公有財産について所管替えをしようとするときは、あらかじめ当該公有財産を引継ぐべき部長等に協議の上、公有財産異動決定書(別記第56号様式の1)により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(用途の変更)
第181条の3 財産管理者は、その所管する公有財産の用途を変更しようとするときは、公有財産異動決定書(別記第56号様式の2)により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(用途の廃止)
第181条の4 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、公有財産異動決定書(別記第56号様式の2)により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止を決定したときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに財政課長に引継がなければならない。ただし、財政課長において引継ぎを受け管理することが、技術その他の関係から著しく不適当と認められるときは、財政課長に合議のうえ、引継ぐことなく当該部長等が管理することができる。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第182条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行なうための用に供するとき。
(2) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(3) 公益に反しない範囲の講演会、研修会等の用に供するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、前項第3号の場合にあっては10日その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の規定による期間を超えることができない。
(使用の申請)
第182条の2 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第57号様式)により財産管理者に申請しなければならない。
(使用の許可)
第182条の3 財産管理者は、行政財産の使用を許可する場合には、行政財産使用許可書(別記第58号様式)により許可しなければならない。
2 財産管理者は、行政財産の使用を許可しない場合には、行政財産使用不許可決定書(別記第59号様式)に理由を記して交付するものとする。
(教育財産使用の許可の協議)
第183条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付)
第184条 普通財産の貸付を受けようとする者は、普通財産借受申請書(別記第60号様式)により、国及び地方公共団体以外の者にあっては住民票の写し(法人にあっては、登記謄抄本、定款、寄付行為又は規約の写し)その他必要な書類を添付し、財産管理者に申請しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び普通財産貸付調書(別記第42号様式)を添えて、町長の許可を受けなければならない。
3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸付に係るものにあっては、契約書に代わるべき文書により行うことができる。
4 前項の貸借契約には、第184条の2から第184条の12までに掲げる事項を明記しなければならない。ただし、契約の内容により必要のない事項は省略することができる。
5 財産管理者は、普通財産を貸し付ける場合には、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付を受ける者が、国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公益法人である場合、その他町長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
6 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(用途指定の貸付)
第184条の2 財産管理者は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合には、当該財産の貸付を受ける者(以下「借受人」という。)に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(貸付期間)
第184条の3 普通財産の貸付を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 一時使用のために貸し付ける土地及び建物 1年
(2) 建物の所有を目的として貸し付ける土地(前号に定めるものを除く。) 30年
(3) 建物(第1号に掲げるものを除く。) 10年
(4) 前3号に掲げる普通財産以外のもの 3年
2 前項の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない範囲内でこれを更新することができる。
(1) 前項第2号に掲げるもの 10年(貸付契約締結後の最初の更新に当たっては、20年)
(2) 前項第1号、第3号又は第4号に掲げるもの 当該各号に掲げる期間
(貸付料)
(延滞利息)
第184条の5 財産管理人は、借受人が貸付料を納入期限までに納入しないときは、その納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅滞利息(1,000円未満の場合は除く。)を納入させなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第184条の6 借受人は、貸借権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第184条の7 天災その他事故により町から借受けた財産(以下「借受財産」という。)に異常が生じたときは、借受人は、直ちにその概要を記載した文書をもって町長に届出なければならない。
2 借受人は、次に掲げる行為をしようとするときは、町長にあらかじめ文書をもって届け出て、その承認を得なければならない。
(1) 借受財産を指定された目的又は用途以外に一時的に使用すること。
(2) 借受財産の現状を変更すること。
(3) 借受財産である土地に建物その他工作物を新築し、又は増改築すること。
(契約の解除)
第184条の8 町長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さず、又はこれをその用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) その他契約条件又は規則に違反したとき。
(有益費等の請求権の放棄)
第184条の9 借受人は、借受財産について支出した有益費及び修繕費等の必要経費を町に請求することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(返還)
第184条の10 借受人が借受財産を返還しようとするときは、その契約による返還の条件及び当該条件の履行の状況を明らかにした文書をもって町長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第184条の11 借受人が借受財産に係る契約期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第184条の12 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し、損傷し、又は契約の条件に違反して町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(普通財産の貸付以外の使用)
第185条 第184条から第184条の12までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の処分)
第186条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は贈与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及び算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図案
2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第187条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(普通財産の引渡し)
第188条 普通財産を売払又は交換をする場合は、その売払代金又は交換差金及びその他の納付金が完納されなければ、当該財産の引渡し又は所有権の移転登記をしてはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合及び第189条に規定する延納の特約をした場合で、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(延納利息)
第189条 普通財産の売払代金又は交換差金を納入させる場合で、延納の特約をしようとするときは、国における普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約に係る利率に準じて町長が定める利率による利息を徴しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを軽減することができる。
(延納の場合の担保)
第189条の2 延納の特約をする場合において、第188条ただし書きの規定により、財産の引渡し又は所有権の移転登記をしようとするときは、第169条第1項各号に掲げる担保のほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(5) 銀行による支払保証
2 前項に規定する場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第189条の3 財政課長は、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金と利息との合計額が当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第190条 財政課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(物品の分類)
第191条 物品は、
別表第6に定める区分に従い備品、消耗品、原材料、又は生産品に分類して整理しなければならない。
2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類替調書により行なわなければならない。
(会計年度)
第192条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、現にその出納をした日の属する年度とする。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品出納員)
第193条 町長は、
別表第7に定めるところにより物品出納員(法第171条の規定により会計管理者から物品の出納及び保管について委任を受ける出納員をいう。)を指定し任命するものとする。この場合において、町長は、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。
(物品管理者)
第194条 物品の適正な管理を期するため、物品管理者を
別表第8に定める職にある者をもって充てる。
2 物品管理者は、その所属に属する物品を管理する。
(物品供用員)
第195条 物品の供用に関する事務を取り扱わせるため、物品供用員を定めなければならない。ただし、課長職にある職員が係長事務取扱又は所長事務取扱の場合は、物品供用員を指定した係の職員のうち上席の者をもって充てる。
2 物品供用員は、
別表第9に定める職にある者をもって充てる。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、物品を職員以外の者に使用させる場合は、自己を物品使用者としなければならない。
(指定物品)
第196条 町長は、集中購入により調達する物品(以下「指定物品」という。)の品目等を指定するものとする。
2 総務部長は、前項の指定があったときは、速やかに指定物品を保管する物品出納員(以下「指定物品出納員」という。)及び物品管理者に通知しなければならない。町長がその内容を変更したときも、同様とする。
3 財政課長は、指定物品を購入したときは、その品目及び数量を、指定物品出納員へ通知しなければならない。
(重要物品)
第197条 政令第166条第2項に定める財産に関する調書に登載する「重要な物品」とは、購入価格又は取得時における評価価格が50万円以上のものをいう。
(物品の購入等)
第198条 物品管理者は、物品の購入契約又は製造若しくは修繕の請負契約(以下「購入等」という。)を必要とするときは、物品・修繕・印刷購入等要求書に設計書その他購入等の参考となる書類を添付して財政課長に要求しなければならない。ただし、簡易に形状が表示できるものは、設計書等を省略することができる。
2 財政課長は、前項の物品・修繕・印刷購入等要求書の内容を審査し、速やかに購入等の契約手続をしなければならない。
3 財政課長は、前項の契約手続きをしたときは、契約書その他の関係書類を添付して請求課の物品管理者に通知しなければならない。
(検収)
第199条 物品管理者は、前条の契約に基づく物品の納入があったときは、物品検収員をして物品検収調書により第136条の規定に基づき検査させなければならない。ただし、光熱水費、燃料費、食糧費又は契約金額が30万円以下の物品の検収については、関係書類に検収済の表示をすることによって、物品検収調書を省略することができる。
2 物品検収員は、検収に当たって特に専門的知識若しくは技能を必要とする場合又は契約金額が30万円を超える物品を検収する場合は、物品管理者の指定する職員の立ち会いの下に検収しなければならない。
(物品の直接購入)
第200条 次の各号の一に該当する物品の購入等については、第198条の規定にかかわらず、物品管理者が直接購入等をすることができる。
(1) 教育委員会及び学校で使用するもの
(2) 保育所で使用するもの
(3) 災害救助等における応急処置に使用するもの
(4) 式典その他行事の会場等で使用するもの
(5) 車両の管理に使用するもの
(6) 原材料
(7) 賄い材料
(8) 政令第167条の2第1項の規定に基づき随意契約によるもの
(9) その他町長が認めたもの
2 物品管理者は、前項の規定により購入等をした物品の納入があったときは、前条の規定に準じ、物品検収員をして検収させるものとする。ただし、次の各号の一に該当する物品については、当該物品の購入者に検収させるものとする。
(1) 災害、儀式又は集会等で緊急に使用する物品
(2) 出張先で購入等をする物品
(3) 賄い材料
(指定物品の請求及び交付)
第201条 物品管理者は、指定物品の交付を受けようとするときは、指定物品請求書により、財政課長を経て指定物品出納員に請求しなければならない。
2 指定物品出納員は、前項の規定による請求により、当該指定物品を請求課の物品管理者に交付するものとする。
(出納通知書)
第202条 物品の出納は、次に掲げる出納通知書により行うものとする。
(1) 物品・修繕・印刷購入等要求書
ただし、1件金額20万円以上の物品については、物品購入決定書(別記第45号様式)
(2) 指定物品請求書
(3) 受入物品出納通知書
(4) 分類変更通知書
(5) 保管変更通知書
(6) 廃棄処分通知書
(7) 物品亡失・き損報告書
(帳簿)
第203条 物品出納員は、次の各号に掲げる帳簿を備えて、物品の出納を明らかにしておかなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 物品受払簿
(3) 備品貸出簿
(保管責任)
第204条 物品の保管責任は、次の区分による。
(1) 専用物品については、当該使用者
(2) 供用物品については、物品管理者
(保管)
第205条 物品管理者は、その保管に係る物品を良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように整理し、保管しなければならない。
2 備品には、別記第46号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により付することが適しないものについては、この限りでない。
(分類の変更)
第206条 物品管理者は、物品を効率的に供用するために必要があると認めたときは、その物品について分類の変更をすることができる。
2 前項の規定により分類の変更をするときは、物品出納員に対し、分類変更通知書により通知し、決定を受けなければならない。
(保管の変更)
第207条 物品管理者は、物品を効率的に供用するために必要があると認めたときは、その物品について保管の変更をすることができる。
2 前項の規定により保管の変更をするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品出納員に対し保管変更通知書により通知し、決定を受けなければならない。
(備品の貸出)
第208条 備品は、貸し出しを目的とするもの又は貸し出しても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ、職員以外の者に貸し付けることができない。
2 物品管理者は、前項の規定により備品の貸し付けを行うときは、備品貸出簿に記載しなければならない。
(物品の亡失及びき損の報告)
第209条 物品管理者は、その所属に属する物品で亡失、き損その他の事故があることを知ったときは、物品亡失・き損報告書に保管者からのてん末書を添え、遅滞なく物品出納員を経て町長に報告しなければならない。
2 物品出納員の保管する物品についても、前項の規定を準用する。
(不用の決定及び処分)
第210条 物品管理者は、その所属に属する物品のうち、使用不能又は不用の物品であって次のいずれかに該当すると認めるときは、不用品決定調書により町長の承認を得て不用の決定及び処分をしなければならない。
(1) 用途を廃することが適当であると認められるもの
(2) 修理使用の見込みがないもの
(3) 他に使用の見込みがないもの
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄の決定をするものとする。
3 物品管理者は、物品の購入価格又は評価価格が1万円未満であるときは、前項の規定に係わらず省略することができる。
4 前項の規定による処分をしたときは、その内容を物品出納員に通知しなければならない。
(廃棄)
第211条 物品管理者は、前条の処分をしたときは、廃棄処分通知書により物品出納員に通知しなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第212条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評価価格5万円未満のものとする。
(占有動産)
第213条 この規則は、政令第170条の5に規定する占有動産の管理について準用する。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第214条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処置しなければならない。
(債権管理の事務の範囲)
第215条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行なうべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 歳入管理者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第216条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第217条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、別記第47号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行請求)
第218条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため歳入管理者(返納金に係る債権にあっては支出命令者、以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について歳入命令者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 歳入管理者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、別記第48号様式の督促状により期限を指定して行なわなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第219条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を歳入管理者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第220条 第189条の2第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第221条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であることを認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき又はこれを取消したときは、歳入管理者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第222条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第216条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債権者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入管理者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第223条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要が生じた事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第224条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。
2 第189条及び第189条の2の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第225条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはその旨を記載した書面に申出書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第226条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく歳入管理者に通知しなければならない。
第4節 基金
(運用状況調書)
第227条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についてその運用の状況を示すため、別記第49号様式の毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(手続の運用)
第228条 基金の属する現金の収入、支出出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、これらの規定中「歳入管理者」「支出命令者」「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第10章 帳簿等
(帳簿の備付)
第229条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を管理するものは、
別表第10に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第230条 帳簿はその記載する事由の発生のつど関係書類に基づき、次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計2月以上にわたるときは、累計を付さなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(証拠書類の記載)
第231条 納入通知書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべく書類(以下本章中「証拠書類」という)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記載するものとする。
(証拠書類の訂正)
第232条 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印しその右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第233条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第234条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第235条 証拠書類は、原本に限る。原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、歳入管理者又は支出命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第11章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第236条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては、物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発覚した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てん範囲
(4) 町が受けた損書の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第237条 第6条に規定する職員が、法第243条の2の8第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(収入役を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(出納員等の取り扱うつり銭)
第238条 出納機関の現金出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、会計管理者が認めたときは、つり銭として必要な現金を保管することができる。
2 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(第50号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項のつり銭交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、つり銭保管証(第51号様式)と引きかえに当該出納員等に現金を交付するものとする。
4 つり銭の交付を受けた出納員等は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 出納員等は、保管するつり銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちにそのつり銭を会計管理者に返還しなければならない。
6 会計管理者は、つり銭保管状況調書(第52号様式)を作成し、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
2 町会計事務取扱規則(昭和29年規則第5号)は廃止する。
附 則(昭和48年4月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月22日規則第20号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年2月15日規則第1号)
この規則は、昭和52年2月15日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規則第12号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月27日規則第12号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月16日規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町財務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 別表第4、別表第7及び別表第8の改正規定(「監査委員事務室」を「監査委員事務局」に改める部分及び「室長」を「局長」に改める部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町財務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年8月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町財務規則の規定は、平成13年8月8日から適用する。
附 則(平成13年10月31日規則第35号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月24日規則第16号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第44号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日規則第15号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月30日規則第41号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第61号)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第39条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月29日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月7日規則第58号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月7日規則第44号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第58号)
この規則は、令和5年12月22日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第59号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
事前協議又は合議事項
事前協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 |
1 財政に関係がある許可認可及び国庫補助金(道費を含む)等の申請及び報告 | 総務部長 財政課長 |
2 町費補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する諸規定及び通達 | 総務部長 財政課長 |
3 支出の原因となる契約の締結 | 1件の金額が1,000万円以上のものにあっては会計管理者 | 総務部長 財政課長 |
4 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事務 | 総務部長 財政課長 |
5 債務負担、寄附の受入及び権利の放棄 | 総務部長 財政課長 |
6 基金の設置、管理及び処分 | 総務部長 財政課長 |
7 財産権に関する不服申立て訴訟、和解あっせん調停及び仲裁 | 総務部長 財政課長 |
8 条例規則並びに関係のある規定、告示、指令及び通達 | 総務部長 財政課長 |
9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止 | 総務部長 財政課長 |
10 その他の財政に関する重要又は異例に属する事項 | 総務部長 財政課長 |
注 10項目については財政課長補佐、第3項については財政係長にも協議又は合議すべき者とする。
別表第2(第38条関係)
ひな型 | 書体 | 寸法 | 保管者 |

| かい書 | 直径25ミリメートル | 出納室出納員 |
別表第3(第53条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
区分 | 支出行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当及共済費 | 同 | 支出しようとする額 | 支給調書死亡届書 失業証明書 | |
3 災害補償費 | 同 | 同 | 本人の請求書戸籍謄本(又は抄本)病院等の請求書死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 請求書 履歴書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
6 旅費 | 同 | 同 | 命令簿及び請求書費用弁償にあっては旅行依頼 | |
7 交際費 | 同 | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書 | |
8 需用費 | |
(1) 消耗品費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 | |
(2) 燃料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 | (9)に該当するものを除く |
(3) 賄材料費 | 同 | 同 | 同 | 
| 旧原材料とされていたものを含む (11)に該当するものを除く |
(4) 車輛関係費 | 同 | 同 | 同 |
(5) 医薬材料費 | 同 | 同 | 同 |
(6) 食糧費 | 同 | 同 | 同 |
(7) 印刷製本費 | 契約を締結するとき | 同 | 同 | |
(8) 修繕料 | 契約を締結するとき | 同 | | |
(9) 燃料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 見積書 契約書(請求書) | 単価契約の後購入されるものに限る |
(10) 光熱水費 | 同 | 同 | 契約書 請求書 | |
(11) 食糧費 | 請求のあったとき | 同 | 同 | 単価契約の後、購入されるものに限る |
9 役務費 | |
(1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき(支出決定のとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書(請求書) | |
(2) 保管料 | 契約を締結するとき(支出決定のとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書(請求書) | |
(3) 広告料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 請求書 見積書 | |
(4) 筆耕翻訳料 | 同 | 同 | 契約書(請求書) | |
(5) 手数料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 同 | |
(6) 火災保険料 | 契約を締結するとき | 契約期間の保険料の額 | 同 右記のほか 払込通知書 | |
(7) 自動車損害保険料 | 同 | 同 | 同 | |
10 委託料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(請求書) | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき | 同 | 見積書 契約書(請求書) | |
12 工事請負費 | 同 | 同 | 入札書、見積書、契約書、(請求書) | |
13 原材料費 | 同 | 同 | 見積書 契約書(請求書) | |
14 公有財産購入費 | 同 | 同 | 入札書 見積書 契約書 | |
15 備品購入費 | 同 | 同 | 見積書 契約書 | |
16 負担金補助及び交付金 | 交付決定をするとき | 交付決定の金額 | 指令書の写 内訳書等 | |
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
18 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書 契約書 | |
19 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
20 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 同 | 借入関係書類、当該小切手等 | |
21 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 株式申込書 | |
22 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | | |
23 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書 寄附関係書類 | |
別表第4(第53条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 | |
2 過年度支出 | 過年度支出を行なうとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 請求書 | |
3 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰越したとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による) | 契約書 | |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行なうとき | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 | |
別表第5(第64条関係)
資金前渡職員指定表
部名 | 資金前渡職員 |
総務部 | 総務課長 危機対策課長 財政課長 税務課長 秘書課長 西当別支所長 |
企画部 | 企画課長 事業推進課長 セールス戦略課長 デジタル都市推進課長 |
住民環境部 | 住民課長 環境生活課長 |
福祉部 | 保健福祉課長 介護課長 子ども未来課長 |
経済部 | 農務課長 産業振興課長 観光振興課長 ゼロカーボン推進室長 |
建設水道部 | 建設課長 |
教育委員会事務局 | 学校教育課長 社会教育課長 |
議会事務局 | 次長 |
監査委員事務局 | 次長 |
選挙管理委員会事務局 | 次長 |
農業委員会事務局 | 次長 |
別表第6(第191条関係)
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目例 |
機械器具 | | 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等において市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの |
電気機械 | 電気ろ(本体)発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気、ボイラー、その他の電気機械工具 |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 |
工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 |
木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具 |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘さく機等 |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機などを含む)等 |
荷役運搬機械 | 起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等 |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 |
船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 |
車輌 | 自動車 |
雑機械及器具 | 他の種目に属さない機械器具 |
工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 |
備品 | | その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の使用でおおむね3年以上)の使用に耐える物品とし、取得価格(特殊な条件において取得したもの及び寄附又は生産により取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が少額(おおむね1万円未満)のものは、備品の程度に至らないものとして消耗品とする。ただし、性質は消耗品に属するものであって標本陳列品等として保管するものは備品とする。 |
医療、試験、研究機械 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)機械器具の人類 |
測量、測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯 |
観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高機、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等 |
農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 |
諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類 |
| 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、水飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電機、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの |
| 机類 両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 |
| いす類 普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)折たたみいす(木製、金属製の別を問わない)等 |
| 戸だな類 重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)整理だな等 |
| たな類 戸及び扉のないたな |
| 箱類 書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 |
| たんす類 洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等 |
| 標札類 表看板、名札掛等 |
| おけ類 風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、漬物おけ、醸造おけ、水おけ等 |
| 黒板類 黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等 |
| 台類 講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等 |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの |
| 洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、罐かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、湯沸、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、ストーブ(ルンペンストーブを除く)等 |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録機、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パンドグラフ、複写器、輪転機等 |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 |
寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く) |
| ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 |
車輛 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等 |
工具 | 工具類 ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等 |
標本、見本 | 各種標本、見本、模型の類 動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 |
教養、娯楽、体育用品 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 |
円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等 |
図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 |
雑品 | 他の種類に属さない調度品及び器具の類 |
| 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く)、コンロ等 |
消耗品 | | 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品および備品類似のものではあるが備品とはされない物品 |
郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 |
印刷物 | 各種印刷物の類 |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 |
雑書 | 定期刊行物、地図および冊誌の類 |
| 官報、公報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙等 |
事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 |
| 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画鋲、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバント、つづりひも、ペン先、鉛筆、替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 |
被服 | 職員に支給する被服および備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 |
燃料 | ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 |
油脂 | 燃料以外の油脂および油脂製品の類 |
食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 |
写真電気用品 | 写真材料および電気器具補修材料の類 |
| フイルム、乾板、現像および焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等 |
医療試験研究用品 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)消耗器材の類(原材料に属するものを除く) アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計 |
| ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 |
薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く) |
雑品 | 備品に属さない雑品の類 |
| 日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印 |
消耗工具 | 損耗度のはなはだしい工具の類 |
| 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐くわ、スコツプ、掛矢、もっこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 |
肥料、飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 |
土壌改良資材 | 肥料、化学肥料、きゆたい肥、骨粉、魚かす、油かす等 |
| 飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 |
| 土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 |
雑品 | 他の種別に出さない消耗品 |
| 油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、徽章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シヤンプー、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹さお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造なわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もっこ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章、ルンペンストーブ等 |
原材料 | | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 |
工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 |
| 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わらおよびわら製品、パイプ、鉄線、じやかご、ヒューム管、鉄管、土管、石綿、ワイヤロープ等 |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る)の類 |
生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料および種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 |
部品 | 財産又は器具機械の部品 |
| 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 |
修繕解体物品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの |
動物 | | 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 |
その他の動物 | みつばちその他の動物 |
不用品 | | 第218条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品 |
備考 本表の「説明及び品目名」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第7(第194条関係)
物品出納員指定表
物品出納員の設置箇所 | 物品出納員に充てる職 | 取扱う物品の範囲 |
財政課 | 財政課長 | 他の物品出納員の保管に係る物品を除くすべての物品 |
教育委員会事務局 | 学校教育課長 | 町立学校において使用する物品 |
社会教育課長 | 各所管施設における貸出用物品 |
西当別コミュニティーセンター館長 | 貸出用物品 |
別表第8(第194条関係)
物品管理者指定表
物品管理者の設置箇所 | 物品管理者に充てる職 |
町長の事務部局 | 課長 参事 室長 |
教育委員会事務局 | 課長 館長 センター長 |
議会事務局 | 次長 |
監査委員事務局 | 次長 |
選挙管理委員会事務局 | 次長 |
農業委員会事務局 | 次長 |
別表第9(第195条関係)
物品供用員指定表
部名 | 課名 | 物品供用員 |
総務部 | 総務課 | 総務係長 |
危機対策課 | 危機対策係長 |
財政課 | 財政係長 |
税務課 | 税務係長 |
秘書課 | 秘書係長 |
西当別支所 | 支所係長 |
企画部 | 企画課 | 企画係長 |
事業推進課 | 事業推進係長 |
セールス戦略課 | ふるさとプロモーション係長 |
デジタル都市推進課 | デジタル都市推進係長 |
住民環境部 | 住民課 | 国保・後期高齢者医療係長 |
環境生活課 | 環境対策係長 |
福祉部 | 保健福祉課 | 福祉係長 |
介護課 | 介護保険係長 |
子ども未来課 | 子ども係長 |
経済部 | 農務課 | 農務係長 |
産業振興課 | 産業振興係長 |
観光振興課 | 観光振興係長 |
ゼロカーボン推進室 | ゼロカーボン推進係長 |
建設水道部 | 建設課 | 建設係長 |
教育委員会事務局 | 学校教育課 | 総務係長 |
社会教育課 | 社会教育係長 |
議会事務局 | | 総務係長 |
監査委員事務局 | | 監査係長 |
選挙管理委員会事務局 | | 選挙係長 |
農業委員会事務局 | | 総務係長 |
別表第10(第229条関係)
帳簿及び所管区分
帳簿名 | 所管者区分 |
徴収簿 | 歳入管理者 |
歳入調定簿 | 〃 |
過誤納金整理簿 | 〃 |
不納欠損処理簿 | 〃 |
歳入歳出外現金整理簿 | 〃 |
資金前渡、概算払整理簿 | 支出命令者 |
前金払整理簿 | 〃 |
歳入歳出日計簿 | 出納機関 |
現金出納簿 | 出納機関、資金前渡職員 |
有価証券出納簿 | 〃 |
支払拒絶証券整理簿 | 〃 |
財産異動(出納)整理簿 | 〃 |
歳計現金運用整理簿 | 会計管理者 |
起債台帳 | 財政課長 |
一時借入金整理簿 | 〃 |
公有財産台帳 | 〃 |
物品購入簿 | 部長等 |
物品台帳 | 物品管理者 |
物品出納簿 | 物品出納員 |
債権管理簿 | 財政課長 |
預金管理簿 | 〃 |
金券処理簿 | 〃 |
別記様式(省略)