○当別町商工関係団体に対する補助規則
昭和44年5月12日規則第14号
当別町商工関係団体に対する補助規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町商工関係団体の育成を図るために、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において当別町商工関係団体(以下「団体」という。)とは、本町の商工業振興に寄与する
別表に掲げる団体をいう。
(補助対象)
第3条 この規則において補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号に掲げる事業主体をもつ団体とする。
(1) 商工振興指導を推進する団体
(2) 観光開発振興宣伝を推進する団体
(補助基準)
第4条 補助金の交付基準は、
別表に定めるところによる。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が指定する期日までに当別町商工関係団体補助金交付申請書(
別記第1号様式)及び次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金を必要とする理由書
(2) 年度事業計画書
(3) 収支予算書
2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定、通知等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金を交付する旨の通知をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めたときは、経費の使用方法その他補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては、第1項の通知の際に併せて通知するものとする。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第7条 町長は、補助金交付の決定を受けた団体が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 計画した事業内容が実施面で不適当と認めたとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による返還を命ずるときは、当別町商工関係団体補助金返還請求書(
別記第2号様式)により当該団体に通知しなければならない。
附 則
この規則は公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月15日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
補助金交付基準
団体名 | 補助対象区分 | 補助金算定基準 |
当別町商工会 | 経営改善普及事業 | 北海道経営改善普及事業(小規模事業指導推進費)補助金の運用取扱いによる補助対象額に対して、補助残額の範囲以内の額 |
地域振興事業 | (1) 町の商工行政の代替的又は補完的性質の強い事業の場合 補助対象経費の10分の10以内の額 |
(2) その他町長が必要と認めた事業の場合 補助対象経費の10分の5以内の額 |
当別町観光協会 | 観光振興事業 | (1) 町の観光行政の代替的又は補完的性質の強い事業の場合 補助対象経費の10分の10以内の額 |
(2) その他町長が必要と認めた事業の場合 補助対象経費の10分の5以内の額 |
その他本町の商工観光業振興に寄与する団体 | 地域振興事業 | (1) 町行政の代替的又は補完的性質の強い事業の場合 補助対象経費の10分の10以内の額 |
(2) その他町長が必要と認めた事業の場合 補助対象経費の10分の5以内の額 |
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第7条関係)