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○当別町の事務所の位置を変更する条例
昭和45年7月3日条例第9号
当別町の事務所の位置を変更する条例
当別町の事務所の位置を当別町白樺町58番地9に変更する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の当別町の事務所の位置を変更する条例(中略)の規定は、平成5年2月1日から適用する。



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