○当別町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和46年10月1日条例第14号
当別町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 当別町議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 310,000円
(2) 副議長 月額 260,000円
(3) 委員長 月額 248,000円
(4) 議員 月額 240,000円
2 前項に規定する議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員が月の途中においてその職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときはその日まで日割りをもって計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。
3 職の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その事由の生じた日から当該差額月額を日割りをもって計算した額と従前の月額との合計額とする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
4 前2項の規定による日割りを要するときは、その当月の現日数を基礎として計算する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ又は委員会に出席しその他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。ただし、日当については、別表のとおり支給するものとし、道内旅行に係る日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き支給しない。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、その者が受けるべき議員報酬月額に、6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年条例第37号)は廃止する。
3 当別町議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和39年条例第18号)は廃止する。
4 昭和49年度に限り、当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日現在に在職する者に対し施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
5 前項期末手当の額は、昭和49年4月1日現在における報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。
附 則(昭和46年12月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月支給の期末手当から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以降の分として支給を受けた期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年6月30日条例第25号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議員が、改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた報酬及び費用弁償等は、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議員が改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和56年3月28日条例第6号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月19日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例等の「車賃」の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議員が改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月21日条例第46号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月18日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(後略)(平成2年12月規則第21号で、同2年12月20日から施行)
2 この条例(中略)による改正後の(中略)当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号。附則第11項中第3条の改正規定を除く。)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月18日条例第13号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月19日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(後略)(平成3年12月規則第21号で、同3年12月19日から施行)
3 この条例による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年当別町条例第14号)(中略)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年9月25日条例第16号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の205」とあるのは「100分の195」とする。
附 則(平成12年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月27日条例第19号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年11月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成15年6月に支給する期末手当に限り、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年11月25日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成19年度に限り、期末手当の額は、改正後の当別町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条に規定する額から50パーセントに当たる額を減じて得た額とする。
附 則(平成20年9月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月18日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

航空賃

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

道内

道外

町内

道内

道外

実費

実費

実費

25

2,600

3,000

11,800

13,100

1,600

備考
1 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は、当該宿泊料に500円を加算する。
2 町内の旅行については、日当を支給しない。