条文目次 このページを閉じる


○当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年10月1日条例第15号
当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定により、特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「特別職の職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 教育委員会委員
(2) 選挙管理委員会委員
(3) 監査委員
(4) 農業委員会委員
(5) 固定資産評価審査委員会委員
(6) 選挙長、投票及び開票管理者
(7) 選挙、投票及び開票立会人
(8) 介護認定及び障害支援区分認定審査会委員
(9) スポーツ推進委員
(10) 前各号に掲げる者のほか、法令等により設置され、又は選任される委員
(11) その他非常勤の特別職の職員
(報酬)
第3条 特別職の職員には、別表第1に定める報酬を支給する。ただし、町長及び副町長並びに当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)が、特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
2 前項に規定する報酬は、新たに特別職の職員の職に就いたときはその日から、任期満了等によりその職を離れたときはその日まで日割りをもって計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。
3 前項の規定による日割りを要するときは、一般職の職員の例により算出して得た額とする。
第4条 報酬が日額又は回数をもって定められている者に対する報酬は、職務従事後に支給する。
2 報酬が月額をもって定められている者に対する報酬は、職務に従事した月の末日までに支給する。
3 報酬が年額をもって定められている者に対する報酬は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日までにそれぞれ当該月分までを支給する。
4 前2項に規定する報酬は、退任の場合にあってはその都度これを支給することができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のために旅行したときは、別表第2により費用弁償を支給する。ただし、道内旅行に係る日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き支給しない。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 当別町監査委員諸給与条例(昭和26年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第26号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月23日条例第38号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1交通安全推進員の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月17日から適用する。
附 則(昭和53年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日より施行する。
附 則(昭和53年5月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月27日条例第22号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第2条第13号及び別表第1中顧問弁護士の項の改正規定は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 特別職の職員等が改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた報酬は、改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和56年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員が改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた報酬は、改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月19日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
3 特別職の職員が改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年9月24日条例第20号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第17号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月11日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第15号及び別表第1(第3条関係)中老人ホーム嘱託医の項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(第3条関係)中老人家庭奉仕嘱託員の項の規定は昭和62年4月1日から適用する。
3 改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、老人家庭奉仕嘱託員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、老人家庭奉仕嘱託員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月18日条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月17日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
2 改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成4年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成11年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

区分

報酬額

教育委員会委員

委員

月額

35,000円

選挙管理委員会委員

委員長

月額

25,000円

委員

月額

17,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任する委員

月額

55,000円

議員のうちから選任する委員

月額

37,000円

農業委員会委員

会長

月額

50,000円

委員

月額

40,000円

固定資産評価審査委員会委員

委員長

日額

6,700円

委員

日額

6,000円

選挙長、投票及び開票管理者

その職務1回につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額

選挙、投票及び開票立会人

介護認定及び障害支援区分認定審査会委員

会長

日額

13,000円

委員

日額

10,000円

スポーツ推進委員

委員長及び委員

年額

20,000円

第2条第10号に掲げる者

委員会等委員長

日額

6,700円

委員会等委員

日額

6,000円

その他非常勤の特別職の職員

顧問弁護士

月額

60,000円

行政推進員

年額

156,000円

へき地保育所長

年額

66,000円

町長が委嘱する医師

年額 200,000円以内

月額 100,000円以内

日額 50,000円以内において町長が定める額

備考
固定資産評価審査委員会委員及び第2条第10号に掲げる者の日額報酬については、会議時間又は職務に従事した時間が4時間未満の場合は、報酬額の2分の1に相当する額を支給する。
別表第2(第5条関係)

航空賃

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

道内

道外

町内

道内

道外

実費

実費

実費

25

2,600

3,000

11,800

13,100

1,600

備考
1 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は、当該宿泊料に500円を加算する。
2 町内の旅行については、日当を支給しない。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる