○当別町職員管理職手当支給に関する規則
昭和46年7月24日規則第7号
当別町職員管理職手当支給に関する規則
当別町職員管理職手当支給に関する規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(支給範囲)
(支給額)
第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に
別表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
(支給の始期及び終期)
第4条 職員が月の途中において、新たに管理職手当の支給を受ける職員となった場合、又は月額手当の額に異動を生じた場合は、その日から手当を支給し、又は手当の額を変更する。
2 管理職手当の支給を受けていた職員が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合はその日まで、職務替等により管理職手当の支給要件を欠くに至った場合は、その前日まで手当を支給する。ただし、月の初日に退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合は、管理職手当は支給しない。
(支給の制限)
第5条 職員がその月の勤務を要する日数において、
勤務時間条例第9条に規定する休日、第12条に規定する年次有給休暇及び第14条に規定する特別休暇以外の事由によって勤務しなかった日が10日を超える場合の手当は、第3条の規定により得られる額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
2 管理職手当を受ける職員が第2条
別表に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職について管理職手当を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月5日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月12日規則第22号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月1日規則第4号)
この規則は、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月1日規則第17号)
この規則は、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月16日規則第12号)
この規則は、昭和54年7月16日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月25日から適用する。
附 則(昭和56年2月28日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月1日規則第18号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日規則第19号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員管理職手当支給に関する規則の規定は、平成7年12月11日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第56号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
組織 | 職 | 支給割合 |
議会事務局 | 事務局長 | 100分の18 |
| 事務局次長 | 100分の13 |
町長部局 | 部長、会計管理者、参与 | 100分の18 |
| 課長、室長、支所長、参事 | 100分の13 |
教育委員会事務局 | 教育部長 | 100分の18 |
| 課長、参事 | 100分の13 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 100分の18 |
| 事務局次長 | 100分の13 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | 100分の18 |
| 事務局次長 | 100分の13 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 100分の18 |
| 事務局次長 | 100分の13 |