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○当別町職員管理職手当支給に関する規則
昭和46年7月24日規則第7号
当別町職員管理職手当支給に関する規則
当別町職員管理職手当支給に関する規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は当別町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定により管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第16条第1項の規定により、規則で定める職は、別表の職の欄に掲げる職とする。
(支給額)
第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に別表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
(支給の始期及び終期)
第4条 職員が月の途中において、新たに管理職手当の支給を受ける職員となった場合、又は月額手当の額に異動を生じた場合は、その日から手当を支給し、又は手当の額を変更する。
2 管理職手当の支給を受けていた職員が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合はその日まで、職務替等により管理職手当の支給要件を欠くに至った場合は、その前日まで手当を支給する。ただし、月の初日に退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合は、管理職手当は支給しない。
3 前2項の規定により手当を支給する場合は、その月の現日数から当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日の日数を減じた日数(次条において「勤務を要する日数」という。)を基礎として、日割りをもって計算した額を支給する。
(支給の制限)
第5条 職員がその月の勤務を要する日数において、勤務時間条例第9条に規定する休日、第12条に規定する年次有給休暇及び第14条に規定する特別休暇以外の事由によって勤務しなかった日が10日を超える場合の手当は、第3条の規定により得られる額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
2 管理職手当を受ける職員が第2条別表に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職について管理職手当を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月5日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月12日規則第22号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月1日規則第4号)
この規則は、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月1日規則第17号)
この規則は、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月16日規則第12号)
この規則は、昭和54年7月16日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月25日から適用する。
附 則(昭和56年2月28日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月1日規則第18号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日規則第19号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町職員管理職手当支給に関する規則の規定は、平成7年12月11日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第56号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)

組織

支給割合

議会事務局

事務局長

100分の18


事務局次長

100分の13

町長部局

部長、会計管理者、参与

100分の18


課長、室長、支所長、参事

100分の13

教育委員会事務局

教育部長

100分の18


課長、参事

100分の13

農業委員会事務局

事務局長

100分の18


事務局次長

100分の13

選挙管理委員会事務局

事務局長

100分の18


事務局次長

100分の13

監査委員事務局

事務局長

100分の18


事務局次長

100分の13




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