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○当別町役場庁舎等管理規則
昭和46年10月4日規則第9号
当別町役場庁舎等管理規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか庁舎及び出先機関の庁舎並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎ごとに庁舎管理者を置き、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める職にある者をもって充てる。
(1) 本庁の庁舎等 総務部長
(2) 本庁の第2庁舎 総務部長
(3) 支所の庁舎等 支所長
(4) 配水管理所等 上下水道課長
(5) 車両センターの庁舎等 建設課長
(6) 当別下水終末処理場 場長
(7) 総合保健福祉センター 福祉部長
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次の各号に掲げる事項の総括処理に当るものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。ただし、庁舎等を借り受けている場合において、賃貸借契約等により別に定めがあるときは、この限りでない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(部長、局長、課長及び次長の責務)
第4条 本庁及び出先機関の部長、局長、課長及び次長(出先機関にあっては、庁舎管理者の指定する職員。以下本条において同じ。)は、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各室における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については、庁舎管理者が指定する者がこれを処理するものとする。
2 部長、局長、課長及び次長は、所属職員のうちから各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備の使用期間は、毎年10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(門扉の開閉)
第7条 庁舎等の門扉は、次に掲げる日を除き、職員の執務開始時刻1時間前に開き退庁時刻の30分後に閉鎖する。ただし、本庁の庁舎西門は、午後7時に閉鎖する。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(かぎの保管)
第8条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者が保管するものとする。
(事故の届出)
第9条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときはその事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第10条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第11条 何人も庁舎等において、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、火鉢、その他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の申請)
第12条 第10条又は前条の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては口頭をもって申請ができる。
(許可証)
第13条 庁舎管理者は、第10条又は第11条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に別記第2号様式による許可証を交付しなければならない。ただし、簡易なものについては口頭により許可する。
第14条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を持ち込むこと。
(2) 施設、設備、備品、植栽等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(3) 凶器、引火又は爆発のおそれがある物、その他人に危害を及ぼすおそれがある物を持ち込むこと。
(4) 職員又は他の来庁者に対して、大声を出して威圧する等の乱暴な言動をし、又は嫌悪の情を催させ、若しくは恐怖の念を抱かせるような言動をすること。
(5) 職員に対し、面会を強要し、若しくは長時間にわたり職員を拘束し、又は公務の遂行に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(6) 庁舎にみだりに立ち入り、又は正当な理由なく長時間庁舎にとどまること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 事務室内に無断で立ち入ること。
(9) 座込み、立塞がり、練歩き等により他人の通行を妨げること。
(10) 美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(11) 町への用務以外の目的で車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を庁舎に駐車すること。
(12) 庁舎にみだりに車両その他物品を放置すること。
(13) 撮影、録音、録画、放送又はインターネットを利用した配信その他これらに類する行為を行うこと。ただし、次に掲げる事項に該当するときは、この限りでない。
ア 官公署、学校その他公共的団体等が業務を遂行する上で必要な記録を目的に行うもの
イ 町から委託等を受けた者が、当該委託等を履行する上で必要な記録を目的に行うもの
ウ 報道機関(新聞社、テレビ局、ラジオ局等をいう。)が正当な理由で取材を行うもの(他人の権利を侵害し、若しくは公務の遂行に支障がある場合又はそのおそれがあると庁舎管理者が判断する場合を除く。)
エ 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく届出を行う者又はその関係者が当該届出の記念を目的に行うもの
オ 障がい者、高齢者又は日本語が不自由な外国人等が、手続等を行う場合において、その者に対する配慮の提供が必要と認められるときに行うもの
カ 庁舎に掲示され、又は展示されているものの記録を目的に行うもの(著作権を侵害し、又はそのおそれがあるもの及び法令等により禁止されるものを除く。)
キ 表敬訪問、視察、集会その他これらに類する行為の記録を目的に行うもの
ク 災害又は事故の発生その他特別な事態に対処するために行うもの
ケ 前各号に掲げるもののほか、撮影等に係る行為の禁止の適用を除外しなければ、公益上著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の円滑かつ適正な遂行に支障を及ぼす行為をすること。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年1月31日規則第2号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月1日規則第20号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町役場庁舎等管理規則の規定は、平成12年11月1日から適用する。
附 則(平成13年9月25日規則第30号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日規則第33号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規則第35号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式



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