○当別町長等の給与等に関する条例
昭和47年3月22日条例第4号
当別町長等の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及びその他の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長等の給与)
第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
町長 850,000円
副町長 700,000円
教育長 610,000円
2 前項に規定する給料は、新たに町長等に就任し、又は任命されたときはその日から、退任の場合にあってはその日まで日割りをもって計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、町長等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給料及びその他の給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 当別町長、助役、収入役の給料額及び支給条例(昭和26年条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 条例第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては昭和55年10月1日から昭和56年2月28日までの5月間、助役にあっては昭和55年10月1日から昭和55年12月31日までの3月間給料月額は、次のとおりとする。
町長 486,000円
助役 405,000円
附 則(昭和53年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の当別町長等の給与等に関する条例第4条中「100分の50」「100分の250」とあるのは、それぞれ「100分の40」「100分の260」とする。
附 則(昭和55年6月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 町長等が改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた給料及び期末手当は、改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和55年9月25日条例第13号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 町長等が改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日から施行日の前日までの間に支給を受けた給料及び期末手当は、改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第46号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月18日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(後略)(平成2年12月規則第21号で、同2年12月20日から施行)
2 この条例(中略)による改正後の(中略)当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月18日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月19日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。(後略)(平成3年12月規則第21号で、同3年12月19日から施行)
3 この条例による改正後の(中略)当別町長等の給与等に関する条例(昭和47年当別町条例第4号)(中略)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(当別町長等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同項の規定による改正前の当別町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による改正後の当別町長等の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年9月25日条例第23号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年11月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の当別町長等の給与等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成12年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月27日条例第20号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年11月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第5号)
改正
平成15年11月25日条例第37号
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成15年度に限り、改正後の当別町長等の給与等に関する条例第4条第2項中町長にあっては「100分の170」とあるのは「100分の136」と、「100分の160」とあるのは「100分の128」と、助役にあっては「100分の170」とあるのは「100分の153」と、「100分の160」とあるのは「100分の144」とし、平成15年6月に支給する期末手当にあっては「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年11月25日条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成27年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、改正後の当別町長等の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、町長にあっては、同項に規定する額から20パーセントに当たる額を減じて得た額、副町長及び教育長にあっては、同項に規定する額から10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。