○当別町火葬場条例
昭和47年3月22日条例第12号
当別町火葬場条例
(趣旨)
第1条 当別町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(火葬許可証の提出)
第6条 使用者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を火葬場の管理人に提出し、指示を受けなければならない。
(焼骨の処分)
第7条 火葬場で火葬炉を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、火葬炉を使用した者が火葬の日から1週間を経過してもなお焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。この場合において、町長は、処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、町長は別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
2 当別町火葬場使用条例(昭和21年条例第10号)は廃止する。
附 則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(当別町火葬場条例の一部を改正する条例の廃止)
2 当別町火葬場条例の一部を改正する条例(平成元年当別町条例第25条)は廃止する。
附 則(平成18年3月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の当別町火葬場条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
みどりケ丘葬苑使用料
区分 | 使用料 |
町民 | 町民以外 |
13歳以上の死体 | 1体につき | 12,000円 | 48,000円 |
13歳未満の死体 | 1体につき | 9,600円 | 38,400円 |
死胎 | 1体につき | 6,000円 | 24,000円 |
埋葬された死体 | 1体につき | 6,000円 | 24,000円 |
身体の一部 | 1件につき | 3,000円 | 12,000円 |
胞衣産わい物 | 1件につき | 1,200円 | 4,800円 |
備考 町民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている使用者又は死亡当時に本町の住民基本台帳に記録されていたものをいう。