○当別町林道開設事業分担金徴収条例
昭和47年6月21日条例第18号
当別町林道開設事業分担金徴収条例
(総則)
第1条 町の林道開設事業実施に伴う費用に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金は特に利益を受ける者から受益の限度において、町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は本事業の受益者より徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第5条 分担金の賦課徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 事業にあてる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除く外町長は、災害その他の理由により、必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。